[過去ログ] 【大阪】40年以上同棲してきた同性愛カップルの男性(69)が慰謝料や財産分与を求めて提訴「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきた」 (1002レス)
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828: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:20 ID:iIITf5nH0(1/8) AAS
少し前にも、事故で内縁のご主人が亡くなったのに
内縁関係ということで慰藉料なんかがもらえなくて、実の家族がもらっていた

法律上内縁関係だと男女でもこの程度だから、しゃーないと思うんやが
829
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:22 ID:RH0zEjoe0(32/78) AAS
>>826
権利がないから慰謝料請求ってどういう理屈なんだよ…
慰謝料請求権も民法上の不法行為があった場合に認められる権利だろうが
まったくこのアホは
830
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:23 ID:iIITf5nH0(2/8) AAS
>>827
裁判所というのは「司法の場」であり
「法律に基づいて」権利があるかないかを判断するんだが
権利がない、を否定するお前さんは「何に基づいて」権利がないということを否定してるの?
831: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:23 ID:pggWxo9b0(26/64) AAS
>>827
だから権利あるのかないのか
お前の意見は?
あるの?ないの?
832
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:26 ID:pggWxo9b0(27/64) AAS
>>829
勝てないから精神的苦痛をもちだしてんだろ?
権利についてはやくかけよ
あるの?ないの?
833
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:27 ID:RH0zEjoe0(33/78) AAS
>>830
「司法の場」や「法律に基づいて」をカッコ書きにする意味がわからんが、
具体的にどの部分をもって「権利がない、を否定する」趣旨だととらえてるんだ?
てか判例は判例や条理や学説等にも基づいて判断するぞ
834: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:27 ID:DcxUl8j90(1) AAS
生前に養子縁組しとけば良かったのに
835
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:28 ID:krS1b1jH0(1) AAS
>>8
以前、最高裁で
「婚姻関係に無い者は、法の保護を受けられない」
って判決があった
今回も、それに準じる気がする
836
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:29 ID:RH0zEjoe0(34/78) AAS
>>832
お前は2(5)ちゃんねらが世間の事象の判断権者とでも思ってるんか?
つか慰謝料請求は勝てないから持ち出すものと思ってんの?
837
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:31 ID:pggWxo9b0(28/64) AAS
>>836
お前の意見はないの?
オレはこの提訴してる爺さんに権利は無いから無理だねって書いてるけど
権利はあるの?ないの?
どっちなんだよ
838
(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:34 ID:RH0zEjoe0(35/78) AAS
>>837
争いになってる権利は裁判所が認めても構わない、認めるべきと判断した場合に「ある」といえるものになるわけだから
現段階ではあるかないかわからないとしか言いようがないだろ?
認めるべきか認めるべきでないかという問いならまだしも
839
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:36 ID:pggWxo9b0(29/64) AAS
>>838
自分の意見はないのかって聞いてるんだけど
わかんないってのがお前の意見なわけね
わかんないって事でいいのね?
840: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:37 ID:fZ0H9r8/0(1) AAS
ルームシェアと一緒じゃね
日本では無理でしょ
841: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:37 ID:wYU55kn+0(1) AAS
>>1
癌なら遺言作る時間はちゃんとあったと思う。
同性愛カップルなら尚更その辺はちゃんとしとかないと。
つもりだったとか口約束でいいとかなったら今回同様の問題がいくらでも出てくるわ。
842: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:38 ID:iIITf5nH0(3/8) AAS
>>833
質問に質問で答えるなよ
843
(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:43 ID:RH0zEjoe0(36/78) AAS
>>839
まーた頭悪いこと言ってる
具体的に事件を受理した裁判所がどういう判断下すかなんか誰にもわかんないんだから権利の有無は現時点では確定できないよ
とりあえず慰謝料請求してるから権利はないんだとかいう恥さらしなレスは今後やめとけな
844
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:44 ID:iIITf5nH0(4/8) AAS
>>843
要するに、その人と全然無関係の第三者が遺産の相続権を認めろと裁判を起こしたら
法律上何ら権利はなくても「権利が発生する可能性があるかわからないから、確定できない」って言うこと?
845
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:46 ID:pggWxo9b0(30/64) AAS
>>843
話をそらすなよ
慰謝料請求と不動産の権利はまったく別なんだけど
それすらも理解できてないの?
で、この提訴してるじーさんに死んだじーさんの財産分与の権利は
あるの?ないの?
あっわかんないのか
846
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:48 ID:RH0zEjoe0(37/78) AAS
>>844
そりゃ請求の内容見てみなきゃ何ともいえないに決まってるだろ
たとえばとんでもない詐欺師で出生届とか偽造した偽の子供であっても、その証拠を裁判所が本物と認めれば子として相続できる可能性もあるわけだし
847: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)10:49 ID:SSY5JVgp0(1) AAS
揉めるのわかりきってるのに遺言残さないってことは残す気無いってことでしょ
あほらし
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