[過去ログ] 【大阪】40年以上同棲してきた同性愛カップルの男性(69)が慰謝料や財産分与を求めて提訴「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきた」 (1002レス)
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887
(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:02 ID:jtJ/Pz4m0(4/8) AAS
>>880
相続に必要なのは 故人の原戸籍…一番大事、故人の住民票、相続人全員の戸籍と住民票、そして相続手続きには印鑑証明もいる、
原戸籍と有るように 故人の血族と配偶者しか相続権はないんだよ、
娘の夫が娘の籍に入って戸主として跡を継いでても 相続権は娘だけなんだ、何十年も同居して家計を支えてても相続権は無い、
相続は資産だけで無く 負の資産も引き継ぐことになるから 対象者は法的に厳格なんだ、

内縁の妻も「籍を入れ忘れた」程の生活でないと認められないんだよ、認められても慰労金程度しか貰えないけどね、
ましてや本妻が健在なら絶対に無理、逆に不倫関係として慰謝料を請求されるかも、
888: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:03 ID:AEkLaflS0(1) AAS
>>1
> 2人は法的に財産の相続権を得る養子縁組も検討していたが、成立前にパートナーが急死

冷たいようだが、40年以上も時間あったのに成立できてないようじゃ色々無理だわ。
同棲始める前から問題の存在は自明だったわけで。
やることやらずに権利だけ主張しても、そりゃ通らんよ。
889: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:05 ID:72toc9E50(2/6) AAS
>>887
内縁関係では相続権がないことなんて遙か昔に最高裁判決が確定してるからなあ
グダグダ言うのは所詮ためにする議論だってことでいいんじゃん
890
(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:12 ID:RH0zEjoe0(48/78) AAS
>>886
だから、あくまで法律的には被相続人が死んだ時点で不動産もろもろ全部まとめて遺産になるわけだが
その遺産に属する財産に対する請求の立て方による話で、結局訴状みて具体的な請求がどうなってるか確認する
+裁判所が各請求について判断下さないとわからん話だろって何回いえばわかるんだバカ
まず超大前提として、具体的な事実をもとにした請求の立て方ってのは必ずしも一つではないわけ
男のパートナーとしての権利云々ということだから内縁の妻に準じた請求も可能だし
死んだじいさんには土地をやる意思があったという前提で内縁どうこうは関係なく死因贈与の契約が口頭で成立していたという法律構成でいくという可能性もある
というかこういう成り立ち得る請求をいくつも並べて、裁判所の判断を仰ぐ
だから、結局どの請求についてどういう事実を主張していてどんな証拠があるのか全くわからん状況で、あるもないも言えねえだろバカ
891: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:17 ID:RGN5ePfE0(1) AAS
いま迷惑かけてんじゃん
892: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:17 ID:RH0zEjoe0(49/78) AAS
>>887
いやだからいろんな機関や家裁で手続するならば必要な書類の種類が、
類型的に相続人にあてはまらない人間である内縁関係の人間に相続人(配偶者)に準じた権利が認められるかって判断とどう関係すんの?
書類自体は全く関係ねーだろって話をしてんだよ…アスペかよ
893
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:18 ID:pFJoD0RZ0(3/6) AAS
このアホ結局何もわからんて思いながら48レスもしてたのかw
894
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:19 ID:pggWxo9b0(38/64) AAS
>>890
相続でいえば権利ないだろ?
提訴じーさんにはこれっぽちも
これを言えないのか?

だから生前の口約束をどう立証するのか興味あるってオレは言ってんだよ
895: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:20 ID:RH0zEjoe0(50/78) AAS
>>893
バカの根拠のない全知全能感ってどっからくるのかもわからんな
896: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:25 ID:Sj+Ne42J0(4/7) AAS
>>890
死因贈与の契約が口頭で成立していたことを証明するのは、困難極まるだろうね
利害関係の全く無い二人以上の立会人が、その発言を一緒に聞いたとかの証言が無いとね
897
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:25 ID:pFJoD0RZ0(4/6) AAS
1から読み返せよ。無理筋派は散々法的根拠書いてるからw
お前ぐらいだよ、馬鹿丸出しのレスしてんのはwww
898
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:27 ID:RH0zEjoe0(51/78) AAS
>>894
だから相続に関する規定や手続が適用されるなんて誰も言ってないだろ、つか現に地裁に訴え提起してるだろって何回言えばわかんの
権利ないつっても、内縁の女が内縁の男が死亡したときの財産の帰属について第一審の段階では内縁の女側の請求認めた裁判所もあるんだからはっきりしたことなんかわからんわ
死因贈与の成否なんて完全に証拠次第なんだから、認められるか認められないかなんか証拠わからん状態じゃクジ引くみたいなもんだろが
899: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:28 ID:mn3YDSoC0(1) AAS
ホモのくせに偉そうにしやがって。
900: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:28 ID:RH0zEjoe0(52/78) AAS
>>897
頭悪そう
901
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:32 ID:3CvbItIg0(1) AAS
本件は本人がゲイであるかどうかとは何の関係もなく、従って差別でもなく、
お互いに相続権が発生する関係にしようという法律行為をサボったのがすべて悪い。
この人分かってないかもしれないが「結婚」だって心の問題ではなく法律行為だ
902
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:37 ID:pggWxo9b0(39/64) AAS
>>898
同性の結婚が認められてない時点で破綻してるだろ
口約束が認められる可能性はほぼ無理なんだから
無理っていってやったほうがこの提訴じーさんの為になるな
時間と金の無駄遣い
弁護士はまあ別の目的があるんだろうしな
903
(2): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:45 ID:RH0zEjoe0(53/78) AAS
>>902
「同性の結婚が認められてない時点で破綻してる」とかまた杜撰な頭で適当なこと言っとる
女の場合、結婚制度があるにもかかわらずそれをしていない=配偶者に準じた権利を認めるには及ばないっていう結論にも結び付き得るだろ
だが実際には裁判所でも、内縁の妻に限定された範囲ではあるが配偶者に準じた権利を認めている
結局、内縁関係の場合は一定の継続した事実状態を重視して請求の当否を判断しているのだからその理屈は男にも同様に妥当するって考えも十分に成り立ち得る
904
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:47 ID:pFJoD0RZ0(5/6) AAS
ほんまもんの気違いですわww
905: 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:47 ID:7SXUqX8K0(1) AAS
>>151
マサキコーの彼氏テンテンも亡くなってるよね?
マサキコーはおフランスのゲイ雑誌表紙や
丹のPVでるくらい派手な水精子
906
(1): 名無しさん@1周年 2018/04/27(金)12:50 ID:RH0zEjoe0(54/78) AAS
>>904
意味わからんなら無理すんなよ
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