[過去ログ] 【5ちゃんねる速報】EU諸国からのアクセスが出来なくなる 浪人でも回避不可 (1002レス)
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404: 名無しさん@1周年 2018/05/22(火)00:39 ID:xCzZrJZh0(1/3) AAS
人権意識に乏しいアジア人と違って欧州人の個人情報は丁寧に扱えってことでしょ
アジア企業としては難癖付けられんのめんどくせえから欧州人お断りしちゃおうってこと?
443: 名無しさん@1周年 2018/05/22(火)00:51 ID:xCzZrJZh0(2/3) AAS
>IP アドレスは識別されうる個人に関するデータであると考えられている。
特にコンピュータの利用者を識別する目的で行われる IP アドレスを処理する
場合(たとえば、著作者が知的財産権違反のコンピュータ利用者を告訴する目的)、裁判所
に訴えるなどを通じて、管理者は特定の人物を識別するために「用いる合理的と思われる
手段」が利用されること想定しており、それゆえその情報は個人データとしてみなされな
ければならない。
外部リンク[pdf]:www.ppc.go.jp
459: 名無しさん@1周年 2018/05/22(火)00:56 ID:xCzZrJZh0(3/3) AAS
>例 落書きによる損害
>自動車会社が経営する自動車が落書きによって繰り返し損害を受けた。損害の算定と加
害者に対する法的主張を行うことを容易にするため、会社は損害の状況と落書きされた箇
所やその画像、自動車のナンバープレート、落書きした者のサインを記録しておいた。記
録の時点では誰が落書きしたかは分からないし、決して知ることができないかもしれない。
しかし、いつか個人を識別することができる手段がある「合理的で可能な」ものとしてデ
ータ管理者は期待しているのであれば、この処理は意味をなす。そのため、この画像に含
まれる情報は「識別しうる」個人に関するものとしてみなすべきであり、記録された情報
は「個人データ」としてみなされるべきである。
外部リンク[pdf]:www.ppc.go.jp
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