[過去ログ] 【ネット上の愛国活動は宗教?】50代無職、ブログ信じ大量懲戒請求「日本のためと思い込んでいた」「洗脳されていた」和解金は40万円★5 (1002レス)
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526(1): 名無しさん@1周年 2018/06/23(土)22:35 ID:XqfkJQdC0(6/14) AAS
>>524
懲戒請求事件についてD
川村真文
@K_masafumi
大阪の弁護士
個人情報保護法違反の主張は問題外という反応が多いけど、懲戒請求のため弁護士会に提出された氏名・住所等の
個人情報を、第三者(=対象弁護士)に渡す場合に、保護法23条の本人の同意はいらないのだろうか・・・。
どういう理由でそうなるのだろう。
個人情報保護法では、人の「信条」はその取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」とされているけど
(2条3項)今回の懲戒請求内容は請求者の信条がわかるものだから、その氏名と住所の提供によって、
実質上「要配慮個人情報」がばらまかれたってことになるのか・・・。
日頃個人情報保護法を扱っているわけではないから勘違いがあるかもしれないけど、23条の「個人データ」は
「個人情報データーベース等」を構成する個人情報(2条6項)だから、懲戒請求書に記載された氏名と住所は
それに当たらないのか。
ただ、警察に告発したからといって自分の名前や住所等の個人情報が被告発者に知らされることを想定しないのと同じく、
「懲戒請求」をしたからといって、弁護士会に提供した氏名や住所が第三者の対象弁護士に提供されることを当然に
想定するわけでないわけで、弁護士会がそれを第三者である対象弁護士に提供するのは、本人の同意を得ない目的外使用
(16条違反)になる気がする。特に、今般の懲戒請求者は被害者や関係者ではないから、対象弁護士が反論のために
それを知る必要もなかった。
そもそも、弁護士会が、第三者である対象弁護士に(懲戒請求者の)個人情報を提供しながら、対象弁護士による
利用目的を制限しないのなら、個人情報保護法16条の「利用目的による制限」は何の機能も果たさないことに
なるんだよな。
現時点での私の考え:
@法23条が「個人データ」の第三者への提供に本人の同意を必要としている
A個人情報は特定の相手に提供するのであり、それがさらに第三者に提供されるとは普通思わない
B提供された第三者が個人情報をどう使うか分からない
⇒個人情報の利用目的に第三者への提供が入っているのであれば「利用目的の特定(法15条)」として、
そのこと(=第三者への提供)を明示する必要があり、それを明示せずに第三者に個人情報を提供した場合には、
目的外利用(法16条)となる。
ちなみに、23条1項の本人の同意を得ないで第三者に「個人データ」を提供できる場合の
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」
に該当する事例として、 手元の本では
@意識不明となった本人について、血液型、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合
A災害発生時に、宿泊者の安否確認のために宿泊施設が警察・消防機関等に対して宿泊者に関する情報を提供する場合
B暴力団員や総会屋に関する情報を企業間で交換する場合
が挙げられており「相手に対して訴訟する」という理由で無条件に提供されるわけではないと思う。
それと、対象弁護士が、懲戒請求者の属性についていろいろと発信しているけど、綱紀委員会の弁護士は守秘義務が
あるからそういうことは言えないわけで、対象弁護士に個人情報が提供されたからそういう発信が可能になっている
のだと思う。
Twitterリンク:k_masafumi
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