[過去ログ] 【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:24 ID:nEnMkNo00(3/24) AAS
>>14の嘘つきに惑わされる馬鹿がいるわけないだろ
22: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:24 ID:F4JyTtz60(1) AAS
お金は死んだかーちゃんから貰ってね
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(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:25 ID:3PFYYBSt0(1/8) AAS
>>14
そりゃそうだろうね
前スレでも書いたけどNHK憎しでズレてんだよな
NHKがそう言って請求するのは法的にはなんの問題もないのに

ちなみに俺はNHKとは契約すらしてません
むしろ解体しろと思ってます
24: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:25 ID:zzpHn27b0(2/2) AAS
つかNHKなくせよ。不要だろ。
25: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:25 ID:h0Uac3vu0(1) AAS
NHKは死後も受信料が発生するのかw
じゃあ霊界や神界にも受信料請求しろよ
ほとんどの存在が不払いだぞ

つうかNHKは宇宙の覇者だな
26
(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:26 ID:fLNO4JbL0(2/2) AAS
>>21
ほんとだってw
そんなに気になるなら聞いてくればいいじゃん無料なんだしw
27
(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:27 ID:xzgMOovT0(1) AAS
だいたい家で払うのか
個人で払うのかどっちなんだよ
大邸宅に住んでてテレビが何台も設置してあるお金持ちと
ワンセグが付いてる携帯電話しか持ってない貧乏な一人暮らしと
全く同じ受信料なのかよw
28
(3): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:27 ID:HNUbk9tB0(1/12) AAS
>>14
その通り。無視し続けるのは良くない
NHKも人の子w条件踏めば解約出来るんだからさっさと済ませた方がいい
29: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:28 ID:nEnMkNo00(4/24) AAS
>>28は工作員
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(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:28 ID:3PFYYBSt0(2/8) AAS
>>27
放送法がもう時代に合ってないんだよな
昔はテレビを買う=NHKとを見るであっても一家に一台だっただろうし
31: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:28 ID:nEnMkNo00(5/24) AAS
>>26
そうだよな。雑草生やしているし
32: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:30 ID:HQ4fRv8U0(1) AAS
解約しても一週間したら契約のお願いの封筒が届いた(実話
33
(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:31 ID:KMFKRIan0(1/2) AAS
>>27
督促状はあくまで死人にきてるんだよ
どうあがいても遺族が認めない限り契約が継承されることはない
34
(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:31 ID:QCs7pBwH0(1/5) AAS
>>28
なにがその通りだよ
NHKの犬か
解約するってことは金を払うってことだからな
35
(16): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:31 ID:4ooyv87L0(1) AAS
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
 
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
省12
36: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:31 ID:4faiW0eV0(1) AAS
死後支払ってた金返せよNHK
37: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:33 ID:KMFKRIan0(2/2) AAS
>>14
これのポイントはあくまで即日だから
即日だと受信料が発生しないので遺族側もそれで納得するだけ
実際は契約状態にない
38: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:33 ID:CLpPMZ9B0(1) AAS
契約者本人でなく、同居もしてない人間にに請求するのは法的にありなの?
39: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:35 ID:pNgp2Ib90(1/2) AAS
あれですよ。
霊界は難視聴地域に当たるので、契約は免除されます。
40
(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)18:35 ID:KNlMGh3a0(1/2) AAS
>>14
一京歩譲ってお前がその解答を得ていたとしても、
裁判官の判断ではないので、ただの見解に過ぎない。

弁護士?弁護士が付いたって、敗訴する事があるだろ?
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