[過去ログ] 【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
167(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:25 ID:nEnMkNo00(6/24) AAS
NHK受信料は定期給付債権、ゆえに時効5年(注、受信契約をしていた場合)
→2014.9最高裁判決 外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
NHK受信契約は対価関係がない片務契約
→2010.3札幌地裁判決 外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
これらにより、
対価関係の無い片務契約は、法律では「贈与」
また契約締結により受贈者であるNHKが新たな負担を負わないので、「負担付贈与」ではない
従って民法552条が適用
→よって、定期給付債権の贈与=NHK受信契約は、契約者の死亡で失効。★相続なし★
→これは死亡届を自治体と郵便局に出した時点で成立します(適用は契約者の死亡日までさかのぼります)
省10
168: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:27 ID:U5JIJxuZ0(7/23) AAS
>>165
そこらへんは俺もNHKの中の人でもないから分からんね
俺は別にやっても構わんしNHKが負けても構わない
むしろスッキリして良いと思う
169(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:28 ID:x8neJoUN0(1/3) AAS
>>164 はお前の法解釈には判例は必要だが、俺の法解釈に判例は必要ないと言いたいらしい。
170: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:29 ID:cU9Omq2Q0(1/5) AAS
NHKが各顧客に対する契約状態を確認することを
怠ったのが原因じゃないの
NHKの業務不履行でNHKの落ち度だろこれ
171(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:29 ID:nEnMkNo00(7/24) AAS
>>130
判例は?
172: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:30 ID:zLIt7ouY0(1/3) AAS
相続されるって主張するなら、受信規約に明記したらどうなの?
173(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:30 ID:txP9hcKB0(1/2) AAS
>>164
>被相続人の死亡により放棄しない限り権利義務が包括承継になる
裁判例の不在を理由に相続を肯定するのなら、同様の理由で否定し得る
規約?民法?関連法? 結論ありきで都合のいい部分を持ってきてるだけだろw
一体どこに合理性とやらがあるのやらw
174: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:31 ID:x8neJoUN0(2/3) AAS
>>171
>>169
175(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:31 ID:U5JIJxuZ0(8/23) AAS
>>169
ID変わってるから誰なのか分からない……
176(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:32 ID:zLIt7ouY0(2/3) AAS
相続による契約の継続義務があるって事なら
契約時に相続人が同意する必要があるな
知らないうちに義務を背負わされるなんて許されるものじゃない
177(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:33 ID:nEnMkNo00(8/24) AAS
>>130
判例マダー?
178(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:33 ID:U5JIJxuZ0(9/23) AAS
>>173
え、ダメなの?
こんなの自分に意見に都合がいいように話すもんじゃん
179: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:33 ID:x8neJoUN0(3/3) AAS
>>175
お前の発言を、判りやすく皆に説明しただけ。
180: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:34 ID:U5JIJxuZ0(10/23) AAS
>>177
ん?
ないって回答してるよ
181: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:36 ID:F+vWqtKA0(3/20) AAS
>>178
>こんなの自分に意見に都合がいいように話すもんじゃん
>こんなの自分に意見に都合がいいように話すもんじゃん
>こんなの自分に意見に都合がいいように話すもんじゃん
>こんなの自分に意見に都合がいいように話すもんじゃん
これがNHK信者の精神構造。NHK関係者・信者の言動には全て、嘘や悪意が込められているものとして、対応しましょう。
182(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:37 ID:tfUPJO9H0(1) AAS
>>176
それが相続というものです
だから一定期間を設けて負債をも相続するかしないかを相続人に決めさせる決まりがある
183(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:3Rb7czCL0(2/5) AAS
どうやら結論は
言われるまま支払う奴が馬鹿ということだな
184: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:RA7ApuiQ0(1/4) AAS
放送法の契約義務は受信機を設置した者とある
契約者が亡くなれば、そこで契約は終了
死後の契約については放送法に記されていない
記されてないのであれば、契約はそこで停止
故人にも勿論、遺族にも請求はできない当たり前
(ただし、相続人に債権が移るとすれば生前の未納分があればの話)
185: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:ii/zCy/W0(1) AAS
>>166
こういうのに限って受信料不払いでワールドカップなんか観てる。
186(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:HNUbk9tB0(5/12) AAS
>>176
親が死んだ時に相続放棄する権利もあるんだから(死んだ日から3か月以内に申告が必要?)
遺産を相続した時点でマイナスの遺産も全て相続してしまうよ
これは法律で定められてるかね
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 816 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.023s