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199
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名無しさん@1周年
2018/06/27(水)19:46
ID:txP9hcKB0(2/2)
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>>178
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199: 名無しさん@1周年 [sage] 2018/06/27(水) 19:46:02.31 ID:txP9hcKB0 >>178 好きなように主張するのは構わないが、自分で「合理的」なんて言うなよwってこと ちなみに俺は、契約者死亡で契約は原則終了。世帯の存続、他世帯でも死亡者の住居 を引き継いで利用する場合は、例外的に承継、と考える。 理由? 放送法は、受信設備を設置あるいは受信環境を作出し、その利益を享受している者にのみ 契約義務を課しているから。 そうした義務を負わない者に対して、相続を契機に被相続人の契約者としての地位を承継 させるのは、(放送)法の趣旨に反すると考えるから。 例外として、世帯に残る相続人や死亡者の住居(受信環境)を利用する者は、契約者の死亡 によりnhkとの契約義務が生じ、そうするとそれらの者に被相続人の地位の承継を認めても 不合理ではない。 原則・例外を反対にしてもいいが、相続人保護でnhkに負担を負わせる立場。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530090794/199
好きなように主張するのは構わないが自分で合理的なんて言うなよってこと ちなみに俺は契約者死亡で契約は原則終了世帯の存続他世帯でも死亡者の住居 を引き継いで利用する場合は例外的に承継と考える 理由? 放送法は受信設備を設置あるいは受信環境を作出しその利益を享受している者にのみ 契約義務を課しているから そうした義務を負わない者に対して相続を契機に被相続人の契約者としての地位を承継 させるのは放送法の趣旨に反すると考えるから 例外として世帯に残る相続人や死亡者の住居受信環境を利用する者は契約者の死亡 によりとの契約義務が生じそうするとそれらの者に被相続人の地位の承継を認めても 不合理ではない 原則例外を反対にしてもいいが相続人保護でに負担を負わせる立場
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