[過去ログ] 【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11 (1002レス)
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800(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:54 ID:+6VCLGAY0(6/9) AAS
>>796
それは借金を相続してるんであって分割払いでしか返せないなら改めて分割の契約するだけやろ
俺は一括で返したったけど
801(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:54 ID:o1Cer0MZ0(6/7) AAS
>>792
詐欺師ごじぶんから「私は詐欺師です」と言うと思っている、頭の弱い人ですか?
802: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:54 ID:G4v2sDIA0(1) AAS
>>797
承継債務にケースバイケースなんていう言葉はない
原則承継、例外は消滅
ケースバイケースでやってたら法律必要ないぞw
803: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:55 ID:f/aHqphg0(5/8) AAS
>>795
間違ってるんだwこういう人の自信はどこから来るんだろうなw
804(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:56 ID:f/aHqphg0(6/8) AAS
別に相続しないと思うのはいいんだけど法的な根拠説明できる人はいるのかな
805(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:56 ID:Kruk4h7t0(3/15) AAS
>>798
>>800
ローン債務と月額払債務はどちらも相続の対象となる債務
806: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:56 ID:Qhm+e7Qn0(2/3) AAS
そんなにNHK受信料を払いたくないのか お前らは心の底まで小汚いシンデレラよのう
807: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:57 ID:+6VCLGAY0(7/9) AAS
>>801
言わないなら解約手続くが粛々と進むだけのこと
808: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:57 ID:yQYBKEGz0(1) AAS
亡くなってる人から取ろうと言うのが間違い
どうしても欲しいならNHKが地獄まで取りに行けばいい
809: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:57 ID:1UAl7K+q0(1) AAS
立花隆はなにしてんのや
810(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:57 ID:o1Cer0MZ0(7/7) AAS
>>791
弁護士バッチを、IDと登録番号を手書きで書いたメモと一緒に撮影してアップはよ
811(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:57 ID:uI0kZeGR0(1) AAS
>>804
昨日弁護士来てたよ
ここの池沼どもは全く意に介さずだったけど
812(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:58 ID:4sjCCZMC0(1) AAS
死者に請求するとかあり得ないでしょ詐欺じゃん
じゃあ死者がどうやって死後どうやって解約するの
813: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:59 ID:+6VCLGAY0(8/9) AAS
>>805
払わないとは言ってないやろ
一括で払うから再計算せいっていうだけ
それを俺の名前で契約した別の借金で気持ちよく置き換えてもいい
なんなら金利安くなるわ
814(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)12:59 ID:f/aHqphg0(7/8) AAS
>>810
いやでーす
>>811
昼休みの暇つぶしに俺もよく来る
啓蒙wのためにね
残念ながらあまり意味はないようだけど
815: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)13:00 ID:f/aHqphg0(8/8) AAS
>>812
相続という概念知らない?
いや別に知らないなら知らないでいいんだけど
816(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)13:07 ID:Kruk4h7t0(4/15) AAS
初心者でも分かりやすい法律口座
親が死んだら民法上では被相続人と相続人に分かれ、相続が開始されます。
相続が確定するまでは資産・負債ともに相続人の共有となり、勝手に処分できなくなります。
勝手に処分等をした場合は遺留分減殺請求の対象になります。
負債が多い場合は相続放棄しましょう。
相続が確定すると被相続人の資産は遺留分を除き各相続人に協議決められた比率で分配され、負債は各相続人に公平に配分されます。
ここで資産・負債は現金や財物、借金のみであるという勘違いをされる相続人がいます。
しかし慰謝料や年金などの特殊な債権・債務を除いて、被相続人の契約上の債権・債務も相続人に承継されます。
ですのでスポーツジムや月額動画、公共料金などの継続契約は相続後すぐに解約することを忘れないでください
817: 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)13:09 ID:f9tpjZXk0(1/6) AAS
急死した親族が、オンラインDVDレンタルに加入してたことがわかって
事後処理を担当したんだが、
業者の方からは亡くなった場合には仕方がないと、
死んだあとの料金発生等はなく、見つかったDVDを返送してもらえれば
それでいいということで、ついでにお悔やみの言葉までいただいた。
これに比べるとNHKはひどいな。国会に知らせて放送法を改正させるべき。
818(2): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)13:10 ID:VvuFT8hq0(1/2) AAS
これ契約書に書いてあるの?
819(1): 名無しさん@1周年 2018/06/28(木)13:10 ID:VvuFT8hq0(2/2) AAS
知らなかったから解約したいんだけど
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