[過去ログ] 【みなさまのNHK】ソニーが「NHKが映らないテレビ」を発売へ → 本当に受信料を払わなくていいのか NHKに聞いてみた結果…★3 (1002レス)
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(6): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:03 ID:AEUBbDRA0(1/9) AAS
NHKがうつるとかうつらないとかは、受信契約の義務、受信料の支払いとは
無関係なのでは?放送法は、受信機器の設置で契約の義務が発生するんでしょ。
テレビそのものの設置をすればNHK料金の支払い義務が生じ、
NHKがうつろうがうつるまいが無関係だとおもうけどね。
237: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:05 ID:Hg0JqMtU0(4/4) AAS
>>229
NHKの受信目的でない受信機の設置は除く、とNHK法にある
まさにこれがそれ
240: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:05 ID:abugkdgx0(2/2) AAS
>>229
そのためのチューナーの有無でしょ?
251: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:06 ID:gAyHidtD0(19/61) AAS
>>229
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

日本放送協会の放送を受信できることが必要であり、かつそれのみが必要です。

受信とは単に電波をキャッチするのではなく、画像が表示できることが必要です。
単なるアンテナ、チューナーだけでは協会の放送を受信できる受信設備とは言えません。
285: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:11 ID:HceRuU9x0(2/5) AAS
>>229
アンテナそのものが無ければ受信設備の設置とは言わないって。アンテナケーブルが無いだけとかは駄目。ケーブルテレビや光TVはそこと契約いる以上NHKに情報いくかもな。
374
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:23 ID:nNER/9Tx0(2/2) AAS
>>229
あほか
おまえは食堂でうどんを注文して
うどんがなくて器だけだったら
おまえはうどん代金を払うのか?
407
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:26 ID:gAyHidtD0(34/61) AAS
>>229
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

受信とは放送の電波をキャッチするだけではなく、電波から映像を取り出すことを言う。

電波を捉えるだけなら、アンテナだけでも受信契約の対象となるが、テレビを廃棄した場合、受信契約は破棄される。

実際テレビが壊れました、テレビを捨てましたと言う届けを出せば、アンテナがあっても受信契約は不要だよ。
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