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【東京医科大】過去に不正合格させた、受験生や親の名前が書かれた「裏口入学リスト」を作成 特捜部、大学側からリスト入手★5 (1002レス)
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1000
:
名無しさん@1周年
2018/07/13(金)14:17
ID:o/myJw5Z0(8/8)
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1000: 名無しさん@1周年 [] 2018/07/13(金) 14:17:22.66 ID:o/myJw5Z0 >>921 おれも、そこが良くわからないんがだが、 @ 「時効制度」は、免許に関する処分に関して 関係あったっけ? 行政処分には、時効はなかったという記憶があるんだが? ➁ 仮に裏口入試の場合、「医事に関する不正」になるのかな? なんとなく、かなり、微妙な印象。 医師法 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第7条 1 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為 のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531453071/1000
おれもそこが良くわからないんがだが 時効制度は免許に関する処分に関して 関係あったっけ? 行政処分には時効はなかったという記憶があるんだが? 仮に裏口入試の場合医事に関する不正になるのかな? なんとなくかなり微妙な印象 医師法 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第7条 1 医師が第三条に該当するときは厚生労働大臣はその免許を取り消す 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為 のあつたときは厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し
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