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【東京医科大】過去に不正合格させた、受験生や親の名前が書かれた「裏口入学リスト」を作成 特捜部、大学側からリスト入手★5 (1002レス)
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957
:
名無しさん@1周年
2018/07/13(金)14:13
ID:5dhqnOpp0(7/7)
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957: 名無しさん@1周年 [sage] 2018/07/13(金) 14:13:26.87 ID:5dhqnOpp0 医師国家試験の施行について https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/ishi/ 4 受験資格 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者(平成31年3月11日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2)医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの(平成31年3月11日(月曜日)までに実地修練を終える見込みの者を含む。)詳細はこちらへ (3)外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの詳細はこちらへ (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531453071/957
医師国家試験の施行について 受験資格 学校教育法昭和年法律第号に基づく大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者平成年月日月曜日までに卒業する見込みの者を含む 医師国家試験予備試験に合格した者で合格した後年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの平成年月日月曜日までに実地修練を終える見込みの者を含む詳細はこちらへ 外国の医学校を卒業し又は外国で医師免許を得た者であって厚生労働大臣が又はに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有しかつ適当と認定したもの詳細はこちらへ 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和年政令第号第条第項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって厚生労働大臣が認定したもの
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