[過去ログ] 【子どもの連れ去りに関するハーグ条約】アメリカ在住の父に子ども引き渡し命じる判決も母子の行方が不明に 名古屋 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/07/19(木)08:18 ID:ZGnurtq30(1/2) AAS
13歳の子供がアメリカに帰りたくないって言ってるみたいだから、今回の例はこれに当てはまるだろう

ハーグ条約 13条2項
司法当局又は行政当局は、子が返還されることを拒み、かつ、その意見を考慮に入れることが適当である
年齢及び成熟度に達していると認める場合には、当該子の返還を命ずることを拒むことができる。
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(3): 名無しさん@1周年 2018/07/19(木)08:32 ID:ZGnurtq30(2/2) AAS
>>1
>>母親による拘束は違法だとして子どもを父親に引き渡すよう命じる判決を言い渡しました。
ハーグ条約によると、「子が常居所を有していた国への当該子の迅速な返還」を定めてるだけで、
「父親に返さなければいけない」などとは書いてないんだが、なぜ「父親に引き渡せ」となってるんだろう。
この裁判官は条約を理解してないんじゃないか。
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