[過去ログ] 【宅配】通販の配達「玄関前に置くだけ」を来春から本格開始。日本郵便★3 (1002レス)
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767: 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)17:55 ID:C5197juw0(1/9) AAS
>>693
数回だけなら間違って配達されなかったものとして処理されるかと
「ご迷惑をお掛けしました」って電話代として10円玉が入った小袋がついて配達される
789
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)17:59 ID:C5197juw0(2/9) AAS
>>771
ゆうパックじゃなくてゆうパケットのサイズ制限緩めた感じになるんでは
819: 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:02 ID:C5197juw0(3/9) AAS
>>799
まあギフトなら↓のメールをデパートが送りようがないから、このサービス利用不可では

>受け取り側が企業からメールなどで商品の発送を知らせる連絡を受けた後、
857: 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:08 ID:C5197juw0(4/9) AAS
>>822
まだ対応店少ないけどベルクというスーパーならヤマトの荷物受け取れるよ
宅配ボックス方式
外部リンク:www.belc.jp
878
(2): 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:11 ID:C5197juw0(5/9) AAS
>>862
公開空地ならともかく、建物内だと共有スペースも侵入罪の保護領域かと
913
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:16 ID:C5197juw0(6/9) AAS
>>896
いや正当な理由があれば立ち入りokなだけで、理由がなければ侵入罪

>各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は,居住用の建物である宿舎の
>各号棟の建物の一部であり,宿舎管理者の管理に係るものであるから,
>居住用の建物の一部として刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たるものと解され,
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
931
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:20 ID:C5197juw0(7/9) AAS
>>926
訪問者の振りをして盗む目的を秘匿して侵入すれば侵入罪
950
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:24 ID:C5197juw0(8/9) AAS
>>939
盗んだら侵入罪云々というよりは窃盗罪で処断かと

第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の【 手段 】
若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
970: 名無しさん@1周年 2018/07/22(日)18:29 ID:C5197juw0(9/9) AAS
>>956
併合罪にはならんのでは

>他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と
>窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。
>牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、
>法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、
>別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。
外部リンク:ja.wikipedia.org
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