[過去ログ] 【DHCテレビ】「虎ノ門ニュース」がYouTubeで突然のライブ配信停止 「ガイドライン違反」YouTubeが通告★3 (1002レス)
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411: 名無しさん@1周年 2018/09/20(木)03:09 ID:dnkqjmmU0(5/12) AAS
ウイグル関係だと決めつけるの危険だぞ。
判例に照らして、確実な根拠資料があるかよく考えてみろよ。
インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否についての判例は、これが重要。
真実性の錯誤について、極めて厳しいぞ。
それ以前に、事実の公共性、目的の公共性でアウトな書き込みが多いけどな。
外部リンク[pdf]:ci.nii.ac.jp
インターネット上の情報は「不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,
一度損なわれた名誉の回 復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその 回復が図られる保証があるわけでもないことなど」を考慮すると、
他の場合同様,「行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められる ときに限り,
名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない。
被告人は商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基 づいて,摘示した
事実を真実であると誤信して本件表現行為を行って いるが,これらには「一方的立場から作成されたにすぎないものもあ る」し、「フランチャイズシス
テムについて記載された資料に対する被告人の理解」も「不正確」であった。また「被告人が乙株式会社の 関係者に事実関係を確認することも一切なかっ
たことなどの事情が認められる」。以上の事実関係の下では,「被告人が摘示した事実を真実 であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし
て相当の 理由があるとはいえないから,これと同旨の原判断は正当である」。
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商業登記簿謄本を取り寄せて、市販の雑誌記事を見て、加盟店の店長とメールのやり取りまでして信じた話(ある飲食チェーン店で金を払うと、その一部が
カルト宗教に流れるという話)をネットに書いた人が、それを真実と信じたことは相当ではないとして、名誉毀損で有罪になってる。
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