[過去ログ] 【大阪】頭を蹴られ、脳内出血の大けが 日本橋強盗殺人未遂 派遣社員の男(40)逮捕 レンタルショップで「体がぶつかった」と口論 (1002レス)
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343: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:07 ID:CtSYspPv0(1/7) AAS
引っ張つて来る前に、すでに倒れているから、
足で頭部を蹴る前に殴ってノックアウトしているのだろう。
全く抵抗力がない横たわっている者の頭部を足で蹴っておりますから、
未必の故意の殺人未遂事件ですよ。
脳内出血で幸運だったのです。
省1
366: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:10 ID:CtSYspPv0(2/7) AAS
えっ、判例では、懲役10年ですか・・・
386: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:13 ID:CtSYspPv0(3/7) AAS
明確な未必の故意の殺人未遂事件です。
今のところはです。
被害者が死ぬ可能性が、今も高いです。
434: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:18 ID:CtSYspPv0(4/7) AAS
店内の通路は狭いから、普通に体がぶつかるだろう。
この容疑者のガタイは大きいから、店内に入ること自体、
ぶつかることを覚悟しての入店だろう。
482: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:24 ID:CtSYspPv0(5/7) AAS
殺人未遂と、強盗とが、分離してのものではなく、
強盗殺人未遂事件ですから、刑期は長いものとなるでしょう。
しかし、実際の人間の行動では、腹が立って目一杯の暴行を加えている
間に、物取りの心が起こって、物を奪った可能性があります。
この辺りは、弁護士の腕ですよ。
534: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:31 ID:CtSYspPv0(6/7) AAS
物取りの強盗を容疑を消すことができれば、
殺人未遂に関しても、未必の故意が消すことが出来て、
単なる傷害罪になり、初犯ならば執行猶予が付く可能性があります。
550: 名無しさん@1周年 2018/09/28(金)08:32 ID:CtSYspPv0(7/7) AAS
執行猶予は、懲役三年未満の犯罪に関してですよね?
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