[過去ログ] 【注意】カナダで大麻解禁、先進国初 外務省は邦人に注意喚起「手を出さないで」 日本の大麻取締法、海外でも適用★4 (1002レス)
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724: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:46 ID:q4YjqUgb0(1) AAS
>>723
薬物汚染国と自由貿易協定とか白紙だよね当然
725
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:48 ID:I4g0CdGS0(1/2) AAS
カナダの国で日本の法律適用って治外法権じゃねえの?
三流国家の分際で何他所様の土地のルール勝手にしきってんだ?
726
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:51 ID:bJW5gig10(24/27) AAS
>>725
全く今の時代に合わない、しかも欠陥だらけのカビの生えた刑法2なんて持ち出して支配出来ると思ってるんだろ。
727
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:54 ID:I4g0CdGS0(2/2) AAS
>>726
だよな
郷に入りては郷に従えって普段言ってるくせにな
これだけ特例で法律適用とか舐めてる
728: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:56 ID:bJW5gig10(25/27) AAS
>>727
乱暴にも程があるわな。

属地主義が反映されていない、明治の法で現代語るとか、失笑でしかない。
729
(2): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:58 ID:GltNMo2X0(1) AAS
>>657
吸うってことは誰かから買うなり貰うなりした大麻を吸うってことだろ
譲渡は禁止されてるんだし外務省によると合法の国であろうと日本人には日本の麻薬取締法が適用されるって言ってるんだから
違法ってことだろ
730: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)15:58 ID:3V4F5H0U0(1/2) AAS
>>1
>この規定は海外で行われた場合であっても  「適用されることがある」  として、
外務省の在バンクーバー日本国総領事館は、在留邦人や日本人旅行客に向けて、
「日本国外であっても大麻(大麻を含んだ食品・飲料についても同様)に
手を出さないように  「十分注意願います」  と呼びかけている。

何だよこのあいまいな設定は・・・
731: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:03 ID:B4DhEJcK0(2/3) AAS
カナダ国が自国の国民のみ使用許可ならわかる
もしそれ無いとすれば日本側が禁止とかおかしくないか?
カナダ国に干渉してることになるしとても失礼な行為
手を出さないでとか外部がとやかくいえないと思うけど?
732: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:09 ID:xC2hrmSY0(1) AAS
向こうの土地では合法なんだし購入使用に何が問題あるのかさっぱりわからん
アメリカでアメリカの宝くじ買っても問題ないのに
これだけ駄目とか勝手に決めんなやアホ役人め!
733: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:12 ID:Iq79buUj0(1/3) AAS
さて、今後は国内で捕まってた場合の
報道の仕方が見ものだなw
薬物だの汚染だのって表現はもう使えないし
多分、取り上げるたびに議論呼ぶから
ニュースではダンマリ決め込むと見た
734: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:14 ID:C/v8zKZB0(1) AAS
帰国後、成田で抜き打ちで尿検査とかあるかもなw
735: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:16 ID:3V4F5H0U0(2/2) AAS
とりあえずググった。

大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています(大麻取締法第24条の8)。
刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が日本で処罰される場合を定める規定です

つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、日本国外で行われた場合であっても、法律的には大麻取締法違反として処罰されることになります。
大麻が合法化されている国だからといって、日本国民が大麻を購入することは、認められていないのです

はぁ・・まぁ 証明しにくい犯罪行為ってやつですね。
736: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:16 ID:wKn0ydjs0(1) AAS
酒やタバコや大麻
依存度や健康被害や周りにかける迷惑度
いくら調べても大差はないのに
結局は酒やタバコがOKで大麻がNGなのは業界の都合か
737
(3): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:16 ID:I0lt9/6O0(1/2) AAS
しかしここに書き込んでいる野郎もジャンキーだけあって順法精神の欠片もないな
捕まらなければいいとか裁かれなければ犯罪じゃないという論法でくるなよ
悪法も法なんだよ、それくらい守れんでどうする
738
(1): 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:17 ID:qFkZwexM0(1/3) AAS
大麻の依存性はコーヒーと同等
739: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:22 ID:xAyTbEQ10(1/2) AAS
カナダとウルグアイ、アメリカの合法州からの観光客は勿論入国禁止にするんだよね?
個室で尿検査してしっかり逮捕するのか?
帰国した日本人だけ罰せられるなら法の下の平等じゃないよな
740: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:25 ID:6a3n5Qp+0(1) AAS
質はどうなの?
741: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:26 ID:fON6B0yW0(1) AAS
大麻取締法は、所持を禁じているけど、過去に吸ったことがあっても捕まらないよ。
所持しているか、吸っている所を現行犯で捕まらない限りはお咎め無し。
742: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:28 ID:kEzSce+90(13/39) AAS
>>729

◆【海外で合法的に大麻を使用しても帰国後逮捕される事はありません】

外部リンク[html]:www.j-cast.com

海外で広がる大麻の個人使用合法化 日本人が旅行先で吸引したら捕まるのか

大麻取締法には、法で定められた大麻取扱者以外による所持、栽培、譲り受け、
譲り渡し、研究のための使用には罰則があるが、「使用(吸引)罰の規定はありません」
と厚生労働省監視指導・麻薬対策課の担当者は取材にこたえた。
省4
743: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:28 ID:xtXM5KYRO携(1) AAS
医療大麻は認めるべき
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