[過去ログ] 【注意】カナダで大麻解禁、先進国初 外務省は邦人に注意喚起「手を出さないで」 日本の大麻取締法、海外でも適用★4 (1002レス)
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759: 名無しさん@1周年 2018/10/19(金)16:46 ID:kEzSce+90(18/39) AAS
>>753

遵法精神があるから『法改正せよ』、と主張している。
遵法精神がないなら隠れて使用すれば良いのだし、『法改正せよ』とは主張しない。

解禁派は闇雲に大麻を解禁しろと言っている訳ではない。
臨床試験をして、その科学的根拠に基づいて議論して決めようと主張している。

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。

二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

*****

「何人も」と言うのが凄いよね。つまり、医師で有っても、余命宣告された
患者さんで有っても、研究者で有っても、大麻を「医薬品」として施用する事も、
使用する事も出来ない。

この施用、使用を許可する人もいない。何人も許可しない施用しない、使用しない。
この法律が有る限り、例外なく永遠に「医療大麻」は施用、使用出来ない。

こんな事はおかしい。法律は時代に合わせて変わって行くべきだ。

先ず「大麻取締法 第4条」を改正して、臨床研究を始めるべき。

臨床研究による科学的知見に基づいて公平な議論をして、医療大麻合法化の
是非を決めれば良い。
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