[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★14 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/10/27(土)06:38 ID:1f7Uq2Gt0(4/10) AAS
>>466

434名無しさん@1周年2018/05/19(土) 08:54:38.63ID:nyCP9Xwr0
>>1

橋下徹認証済みアカウント
@hashimoto_lo

懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。
一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
Twitterリンク:hashimoto_lo

この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、
省7
469: 名無しさん@1周年 2018/10/27(土)06:39 ID:1f7Uq2Gt0(5/10) AAS
>>468

@hurin_isharyou0
民法第719条1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

@hurin_isharyou0
共同不法行為者同士の間には、それぞれの責任に応じた負担割合があり、自己の責任割合を超えて被害者に賠償を行った者は、その超過部分につき他の共同不法行為者に弁済を求めることが出来ます。
この「不法行為者」が「他の共同不法行為者」に負担を求める権利のことを、求償権といいます。
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