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【ペルー政府】ODA66億円の下水道、汚水逆流で稼動せず 都内コンサルタント会社と中国の業者に法的手続き (851レス)
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:
名無しさん@1周年
2018/11/11(日)16:44
ID:vR6P/Z8/0(4/9)
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外部リンク[html]:www.mofa.go.jp
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272: 名無しさん@1周年 [] 2018/11/11(日) 16:44:24.46 ID:vR6P/Z8/0 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003619.html 我が国の開発協力事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施 平成28年8月24日 1 平成20年度対ペルー有償資金協力「イキトス下水道整備計画」にかかるコンサルタン ト業務において,株式会社NJSコンサルタンツが過失による粗雑業務等を行うという不 適切な行為が認められました。 2 このため,外務省は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領」 等に基づき,以下のとおり,外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置 を実施することとしました。 (1)措置対象:株式会社NJSコンサルタンツ (2)措置期間:平成28年8月24日から平成29年1月23日(5か月) (3)措置事由: ア 同企業が,対ペルー円借款事業「イキトス下水道整備計画」にかかるコンサル タント業務において,過失による粗雑業務(引渡時における工事瑕疵に係る指 摘不備)を行った。この行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行った者 等に対する措置要領(平成24年2月2日改正)(PDF)別ウィンドウで開く」に 該当する。 イ 同企業が,同業務において,不正又は不誠実な行為(工事未完成時点での完工 証明書の発行)を行った。この行為は,「日本国のODAにおいて不正行為を行っ た者等に対する措置要領(平成26年10月9日改正)」に該当する。 ウ 同企業が,他15事業を含むコンサルタント業務において,虚偽記載(プロポー ザル提出時における虚偽情報の提出)を行った。この行為は,「日本国の無償 資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領」に該当する。 3 なお,独立行政法人国際協力機構(JICA)も,株式会社NJSコンサルタンツに対し, 平成28年8月24日から平成29年1月23日まで(5か月),無償資金協力,有償資金協力 及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施しました。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541917907/272
我が国の開発協力事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施 平成年月日 平成年度対ペルー有償資金協力イキトス下水道整備計画にかかるコンサルタン ト業務において株式会社コンサルタンツが過失による粗雑業務等を行うという不 適切な行為が認められました このため外務省は日本国のにおいて不正行為を行った者等に対する措置要領 等に基づき以下のとおり外務省実施の無償資金協力事業への参加を認めない措置 を実施することとしました 措置対象株式会社コンサルタンツ 措置期間平成年月日から平成年月日か月 措置事由 ア 同企業が対ペルー円借款事業イキトス下水道整備計画にかかるコンサル タント業務において過失による粗雑業務引渡時における工事に係る指 摘不備を行ったこの行為は日本国のにおいて不正行為を行った者 等に対する措置要領平成年月日改正別ウィンドウで開くに 該当する イ 同企業が同業務において不正又は不誠実な行為工事未完成時点での完工 証明書の発行を行ったこの行為は日本国のにおいて不正行為を行っ た者等に対する措置要領平成年月日改正に該当する ウ 同企業が他事業を含むコンサルタント業務において虚偽記載プロポー ザル提出時における虚偽情報の提出を行ったこの行為は日本国の無償 資金協力事業において不正行為を行った企業に対する措置要領に該当する なお独立行政法人国際協力機構も株式会社コンサルタンツに対し 平成年月日から平成年月日までか月無償資金協力有償資金協力 及び技術協力の各事業への参加を認めない措置を実施しました
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