[過去ログ] 【神奈川】建築士免許ないのに住宅設計した疑い 55棟を手がける うち16棟で強度不足 (138レス)
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(3): 名無しさん@1周年 2018/11/14(水)13:51 ID:YfEvQcu30(1) AAS
>>107
俺は>>2じゃないが、免許は「取得」するもので「受ける」ものではない

・建築士の免許を取得しないまま木造住宅を設計したうえ
・建築士の資格試験を受けないまま木造住宅を設計したうえ

どっちかにするのが正しいだろうな
116: 名無しさん@1周年 2018/11/14(水)14:52 ID:iMD4IDTU0(1/2) AAS
>>114

知恵遅れ

建築士法

(定義)
第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。

>免許を受け
省3
117: 名無しさん@1周年 2018/11/14(水)14:54 ID:iMD4IDTU0(2/2) AAS
>>114

賢いつもりのクズ

早くなんかレスしろよ
130: 名無しさん@1周年 2018/11/14(水)23:00 ID:4Ee0em3D0(1) AAS
>>96
建築基準法は勿論ですが建築基準法施行令に書いてあります

>>100
建築士の仕事は意匠構造設備現場監理の他現場管理もあります
強度が心配なら構造担当

>>114
どちらもOK
無資格者が設計しても管理建築士又は一級建築士が押印すれば合法です
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