[過去ログ] ゴーンと東京地検特捜部 “全面対決” (1002レス)
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60: 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)21:15 ID:1qGCWik50(1/7) AAS
>>13
「見込みの額が明らかになったもの」は支払われる事が確定していなくても記載しなくてはいけない。
例えば、特定の条件が満たされた場合のみ支払われるものはその条件を含めて記載することになっている。
92(2): 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)21:27 ID:1qGCWik50(2/7) AAS
>>70
最高裁によると、召喚すれば済んでいたとしても国外にいれば時効は停止するらしい。
> 弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」
> という学説を引用し、「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、
> 時効の停止を認めるべきでない」と主張した。しかし、第一小法廷は「国外にいる間は、一時的な渡航に
> よる場合でも、時効の進行を停止する」と判断し、起訴が適法だったと結論づけた。
外部リンク:blog.goo.ne.jp
106: 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)21:34 ID:1qGCWik50(3/7) AAS
>>97
リンク先の内容では、「即時に伝わる」としても時効は停止すると最高裁は判断したらしい。
154(1): 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)21:51 ID:1qGCWik50(4/7) AAS
>>137
弁護側は「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、『起訴状を受け取ることができる』ため、時効の停止を認めるべきでない」
という主張をしたけど認められなかったから、起訴状を受け取ることができたとしても海外に居れば時効は停止するという事じゃないの?
222(1): 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)22:13 ID:1qGCWik50(5/7) AAS
>>169
最高裁は刑訴法第255条を
「犯人が国外にいる場合」
又は
「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合」
という解釈をしたんじゃないの?
261(1): 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)22:29 ID:1qGCWik50(6/7) AAS
>>137
弁護側は「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、
時効の停止を認めるべきでない」と主張したけど、
最高裁は「犯人が国外にいる間は,それが一時的な海外渡航による場合であっても,刑訴法255条1
項により公訴時効はその進行を停止すると解される」という判決を出している。
一時的な海外旅行であっても起訴状を受け取ることができないから時効は停止すると判断したのではなく、
単に犯人が国外にいるという事実だけで刑訴法255条1項に該当すると最高裁は判断したって事でしょ。
348: 名無しさん@1周年 2018/11/29(木)23:16 ID:1qGCWik50(7/7) AAS
>>266
何とか一通り目を通したけど、刑訴法255条1項の「犯人が国外にいる場合」についての最高裁の解釈は昭和37年9月18日の判決で、
「起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことを前提条件とするものではない」
とはっきり示されているね。おかげですっきりした。ありがとう。
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