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【速報】改正水道法が成立 水道施設の運営を民間企業に委託可能に (1002レス)
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374
:
名無しさん@1周年
2018/12/06(木)14:46
ID:kDZQ4nvB0(1/4)
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>>354
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
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374: 名無しさん@1周年 [sage] 2018/12/06(木) 14:46:26.63 ID:kDZQ4nvB0 >>354 設備費は一般会計(消防)から水道の特別会計に入れてると思う (消火栓) 第二十四条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を 設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、 その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に 使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する 費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償を しなければならない。 3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を 徴収することができない。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000177 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544072248/374
設備費は一般会計消防から水道の特別会計に入れてると思う 消火栓 第二十四条 水道事業者は当該水道に公共の消防のための消火栓を 設置しなければならない 2 市町村はその区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に 使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する 費用につき当該水道事業者との協議により相当額の補償を しなければならない 3 水道事業者は公共の消防用として使用された水の料金を 徴収することができない
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