[過去ログ] 【大麻】世界的ビジネスになりつつある“娯楽用”のマリファナ 米国では「マリファナ研究」で学位を取得できる大学も出現し人気に (717レス)
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447: 名無しさん@1周年 2018/12/11(火)19:10 ID:MEa542vc0(6/20) AAS
>>440 >>443

【大麻は麻薬ではない】

麻薬には、多様な定義がある。代表的な定義は以下の3定義である。

@ 日本の法律上の定義。

『日本の法律上』は、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
外部リンク[pdf]:www.epc.osaka-u.ac.jp

表-1

75ー44

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)

(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類

A 国連条約上の定義。

国連条約上、大麻は麻薬と定義されているが、科学的正当性はなく、
現在、WHOは国連条約での大麻規制レベルの引き下げを審議中。

B 薬学上の定義。

オピオイド系の物質を薬学上、麻薬と定義している。
従って大麻は薬学上、麻薬ではない。
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