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【入管法改正】なんと法務省の告示改正で「留学生が就職すれば無期限で永住可・家族同伴も可に」 自民党議員激怒★6 (1002レス)
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:
名無しさん@1周年
2019/03/11(月)18:16
ID:kni+ycYJ0(1/13)
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>>1
外部リンク[pdf]:www.jasso.go.jp
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43: 名無しさん@1周年 [sage] 2019/03/11(月) 18:16:56.04 ID:kni+ycYJ0 >>1 今回の入管法改正とは別の既存の法律に則った告示を改正して移民を増やそうとしているから怒ってんじゃないの? 留学ビザから就労ビザへの変更は今でも行われているんだけど、なんらかの変更があるみたいだね 1)在留資格更新・変更の許可基準 在留資格変更の申請は、入管法第 20条第3項により「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を 適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされ、 専ら法務大臣の“自由な裁量”に委ねられており、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して 判断されることになります。その詳細な判断根拠として法務省入国管理局より「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が示されています。 これによると、@許可する際に必要な要件、A原則として適合していることが求められる要件、B相当性の考慮案件の3つの判断基準が設けられ、 これらをもとに総合的に判断されることになります。 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/2015/11/19/miyagawamasashi.pdf http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552294925/43
今回の入管法改正とは別の既存の法律に則った告示を改正して移民を増やそうとしているから怒ってんじゃないの? 留学ビザから就労ビザへの変更は今でも行われているんだけどなんらかの変更があるみたいだね 1在留資格更新変更の許可基準 在留資格変更の申請は入管法第 条第3項により法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を 適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができるとされ 専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられており申請者の行おうとする活動在留の状況在留の必要性等を総合的に勘案して 判断されることになりますその詳細な判断根拠として法務省入国管理局より在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドラインが示されています これによると許可する際に必要な要件原則として適合していることが求められる要件相当性の考慮案件の3つの判断基準が設けられ これらをもとに総合的に判断されることになります
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