[過去ログ] 【水道民営化】安倍政権、自治体・議会の承認なしで運営権売却&料金値上げ可能に★3 (1002レス)
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385(1): 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)12:47 ID:s56ONGsz0(4/4) AAS
>>366
入管法の改正は告示変更問題とは関係ないよ?
留学ビザから就労ビザへの変更は今でも行われているよ?
1)在留資格更新・変更の許可基準
在留資格変更の申請は、入管法第 20条第3項により「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を
適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされ、
専ら法務大臣の“自由な裁量”に委ねられており、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して
判断されることになります。その詳細な判断根拠として法務省入国管理局より「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が示されています。
これによると、@許可する際に必要な要件、A原則として適合していることが求められる要件、B相当性の考慮案件の3つの判断基準が設けられ、
これらをもとに総合的に判断されることになります。
外部リンク[pdf]:www.jasso.go.jp
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