[過去ログ] 【水道民営化】安倍政権、自治体・議会の承認なしで運営権売却&料金値上げ可能に★4 (1002レス)
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612: 名無しさん@1周年 2019/03/13(水)20:32 ID:T9Wgrtd10(17/33) AAS
当該公共施設等
の利用料金を当該公の施設に係る
地方自治法第二百四十四条の二第八項
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
の場合における利用料金として定めることが
地方自治法第二百四十四条の二第九項
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
の条例の定めるところに適合するときは、
当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る地方自治法第二百四十四条の二第八項の場合における利用料金として定めることについては、
地方自治法第二百四十四条の二第九項後段の規定
この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない
は、適用しない。
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