[過去ログ] 【NHK受信料問題】識者「お金を払わないと画面が映らなくすればすべて解決」「やらないのは今の集金システムが崩れるから」★2 (1002レス)
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550: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:05 ID:LpJofD130(3/3) AAS
協会という中途半端で都合の良い利権屋です
551: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:05 ID:222Vz/Uk0(2/7) AAS
>>518
素晴らしい
552: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:UDJ50vj30(1/7) AAS
受信料の契約だけを仕事にしてるやつがいるって
そいつらの人件費もお前らの受信料だぞw
553: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:nBq4RMJn0(1) AAS
若新雄純ってやつはバカなのか?
不満の原因は不公平じゃねーよ低能
見る、見ないという選択もできずに見る気もない人から強制的に金をとってることだ
それにNHKが今の集金システムなのは見ようが、見てなかろうがいちゃもんつけて金をとれるからだ
554: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:ts5FS9TF0(11/70) AAS
AA省
555: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:FIa0Tu860(3/16) AAS
はっきりいって能書きはいらない
ただ単にNHKの存在価値がとっくに無くなっているというだけ 実際そういう風に思える仕事しかしていない
556: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:yKD8XnBL0(2/2) AAS
お金払わないと見れないなんてさ、JAVとかだってそうなんだから、当たり前だろお前さぁ
557: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:YuvkPD1K0(1) AAS
押し売り詐欺
558: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:4xx6Q8I/0(1) AAS
年間1万4千円って普通の人が他のメディアに使う金額以上でしょ
なんでこんな大した取材能力もなくて国民のチェックもまともに働かない集団に大金払わないといけないの
NHK潰しを公約にする政党出てこないかな
559: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:vYTOumPr0(1/3) AAS
>>496
そう思う。貰う権利要らない!って人は。
生活保護貰わない!ってやつとセットにして。
560: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:PVI/zMxj0(1/5) AAS
受信料なんかより携帯料金が高すぎる。
絶対におかしい。
561: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:H4dGzj670(1) AAS
久しぶりにマスゴミの言いなりにならない教授をみた気がするw
テレビに出たいからってマスゴミ受けする腐れ大学教授は死ね
562: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:1RkXbTBK0(2/2) AAS
NHKは観たくないしチャンネルから消して欲しいくらい不愉快なのに 勝手にテレビのチャンネルに入り込んで受信料払えとか有り得ない
563: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:xIjJhz5B0(1) AAS
>>5
こういうポエム書ける奴心底すげーわ
金貰っても厳しい
564(1): 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:iKxX/6zF0(2/4) AAS
>>528
そう思うなら議員に働きかけたり投票でもすればいいだけだろ
それで変わらないからこその策だよ。おまえはどうせ何もやってないんだろ
565: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:JNGWu4zM0(1) AAS
NHKは利権団体だからね
国営ではないという建前だけど実質国に忖度している機関で
国もNHKがあった方が都合がいいから色々便宜を図っている
566: !id:ignore 2019/03/15(金)00:06 ID:zMguWR860(1) AAS
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
省9
567: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:06 ID:ts5FS9TF0(12/70) AAS
AA省
568(1): 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:07 ID:TJ8E7FS+0(1) AAS
これやってくれ
俺はテレビ滅多に観ないがそれも観るのはNHKだけなので、払ってないやつが偉そうなこと言いながら観てるのが気にくわない
払わないやつは雛壇芸人の顔でも見てればいい
569: 名無しさん@1周年 2019/03/15(金)00:07 ID:B8NrGZPN0(1/3) AAS
シンプルが一番
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