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【NHK】板野裕爾氏が専務理事に異例の返り咲き 籾井元会長の「一番の理解者」 NHK内部で批判も (51レス)
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26
:
名無しさん@1周年
2019/04/09(火)14:50
ID:Iq8ctEXc0(2/2)
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26: 名無しさん@1周年 [] 2019/04/09(火) 14:50:14.61 ID:Iq8ctEXc0 >>1 スクランブルをかけないで、NHKを受信する意思がない者にも契約を強制するのは、 受信契約請求権(放送法64条、最高裁判決)の濫用であるから、NHKは今後敗訴する。 (民法1条3項) 権利の濫用は、これを許さない。 (信玄公旗掛松事件) 大正時代に国鉄の権利濫用⇒不法行為を認定した大判例。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6 (鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 ) ★大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwwww ■ [NHKスクランブル方式の提案]・・・地デジ&BS ■ ◆ 画面に全面黒テロップをかけ、音声のみを放送する。◆ これにより、テレビジョン放送を「ラジオ放送」とすることで、スクランブルを解除しない者を受信契約の対象外とする。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1554759185/26
スクランブルをかけないでを受信する意思がない者にも契約を強制するのは 受信契約請求権放送法64条最高裁判決の濫用であるからは今後敗訴する 民法1条3項 権利の濫用はこれを許さない 信玄公旗掛松事件 大正時代に国鉄の権利濫用不法行為を認定した大判例 鉄道事業という公共性の高いものであっても他人の権利を侵略侵害することは法の認許するところではない 大正時代の国鉄と比べて今のの公共性がなんぼのもんか? スクランブル方式の提案地デジ 画面に全面黒テロップをかけ音声のみを放送する これによりテレビジョン放送をラジオ放送とすることでスクランブルを解除しない者を受信契約の対象外とする
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