[過去ログ] 【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 ★3 (1002レス)
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219: 名無しさん@1周年 2019/09/03(火)20:56 ID:hoXNg0No0(1/5) AAS
披露宴で歌ったり演奏したりは私的利用だからJASRACに金を取られることはない。
>>1は複製利用を言っているだけで、購入したCDを流したり自分でピアノを弾いたりするのはOK.
なおカラオケにも触れているが式場にあるカラオケ機器を使用する場合は、
カラオケ店で歌うのと一緒で既に包括契約されているはず。
312: 名無しさん@1周年 2019/09/03(火)21:11 ID:hoXNg0No0(2/5) AAS
>>285
新郎新婦が結婚式や披露宴をするのが営利事業なのか?
定額の会費制で10万円ぐらい取ったらそう言えるかもしれないね。
333: 名無しさん@1周年 2019/09/03(火)21:14 ID:hoXNg0No0(3/5) AAS
>>317
その理屈だとJASRACより先に国税庁が所得税を取りに来るぞ
410: 名無しさん@1周年 2019/09/03(火)21:26 ID:hoXNg0No0(4/5) AAS
>>344
「額があまりに大きければ」当然そうなります。

国税庁・相続税法基本通達21の3-9
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、
法律上贈与に該当するものであっても、
社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
456
(1): 名無しさん@1周年 2019/09/03(火)21:38 ID:hoXNg0No0(5/5) AAS
結婚式で結婚行進曲を流すのは式場が金儲けで音楽を使ってることになるだろうが、
出席した人が歌ったりピアノ弾いたりするのを式場が営利目的と見るのは無理があるのでは?
それも含めて結局は式場が金儲けでやってるという理屈になると、
宴会で歌ったら飲食店がJASRACに払うのかという話になる。
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