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【日経世論調査】安倍政権で改憲の国民投票、若年層ほど高く18〜29歳では賛成が72%【改革派】★5 (1002レス)
【日経世論調査】安倍政権で改憲の国民投票、若年層ほど高く18〜29歳では賛成が72%【改革派】★5 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1569209906/
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257: 名無しさん@1周年 [] 2019/09/23(月) 13:24:26.20 ID:diR8oeHI0 >>254 でもここは辞めとけ、マジw人死んでるんでwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2019/8/10 あっせん申請は受理され、あっせん開始通知が届いたとの事 あっせんしてほしい内容:未払い給与の支払い、スタッフサービス並びにリクルートホールディング傘下の派遣業者の廃業 法的根拠:日本国憲法違反、基本的人権の尊重内の生存権の侵害、以下に示す同社派遣社員の死亡例がある。 理由: ・休業中の社員にびた一文の給与も支払わない非道な企業である。 ※スタッフサービス・エンジニアリング 傷病欠勤・休職・復職の手引き エンジニア社員(正社員)用より抜粋w3ページ目 W.給与の取り扱いについて 1.毎月の給与 欠勤及び休職期間中は働いていないので、給与は支払われません。 給与は労働の対価として受け取るものだからです(このことをノーワーク・ノーペイといいます)。 ※休業中と言う事は何等かの病気・怪我の為、休業なのだが、「ノーワーク・ノーペイ」をされてしまうと病院にも通えない。極端な例では満足な治療が一切出来ない 為、死亡するケースが全くこの企業は想定出来ていない。 ・社員に対しては給与は支払わないが、公的機関に対する言い訳として住民税、所得税、健康保険料、年金は支払う。 ・唯一休業中に社員に払える現金は協会けんぽから支払われる傷病給付金のみで、この企業自体はびた一文も支払う気はなくこれらを支払う条件は業務以外のけが病気 のみで業務内では支払わない企業である。※この企業の業務内では「けが、病気」は一切発生しないと言う異次元の屁理屈をお持ちのご様子w ・2008年度まで所属していたパナソニック鰍フ関連会社では休業中は無条件で本給の30%の賃金が支払われ+αで同社の健康保険組合から傷病手当が支給される社内規 定であった。 2016年の三菱電機兜沁R製作所の遮断機製造部遮断機品質保証課のスタッフサービス・エンジニアリングの派遣社員の死亡事件はこの内容による死亡であると断定できる。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1569209906/257
261: 名無しさん@1周年 [] 2019/09/23(月) 13:25:05.20 ID:diR8oeHI0 >>257 このメアドに問い合わせてみろwほんこれやwwwwwwwwwwwwwwww 回答内容: 差出人: Imazeki Tadanori 今関 忠規 <imazeki@staffservice.ne.jp> 送信日時: 2019年8月7日 16:53、宛先:安徳帝の知り合いの派遣社員 コンプライアンス・ホットライン <compliance@staffservice.ne.jp> エンジ労務管理 <sse-roumukanri@staffservice.ne.jp> CC: Kotani Hirofumi 小谷 明史 <kotani.hirofumi@staffservice.ne.jp>、Nakao Hiroshi 中尾 裕 <nkhrs501@staffservice.ne.jp> Ueno Ayaka 上野 綾加 <nykaa25@staffservice.ne.jp>、スタッフサービス・エンジニアリング 岡山テクニカルセンター <okayama-tc@staffservice.ne.jp> エンジニアリング西日本HR <nhrengineering@staffservice.ne.jp>、エンジニアリング事業本部キャリアサポートセンター <sse-csc@staffservice.ne.jp> メール健康相談(SSエンシ゛) <hokenshi-engi@staffservice.ne.jp> 件名: RE: 連絡事項 → 今関忠規の回答w 問1: 私が添付資料の通り休業中だが、当社の社内規定では通常業務で発生した病気・怪我では傷病手当が申請できない。 添付資料の給与明細の通り、先月切りの給与は休業開始日から末日までの給与が一切支払われていない。 @6/13の産業医を名乗る田中氏との面談は、経営サイドが給与の一切を支払わなくてすむ、休業を提示するために行ったのか? →体調不良を訴えられておりましたので、大阪での産業医面談もしくは東京での電話による産業医面談をご提案しました。 産業医の意見を受けて会社が休職の判断を行いましたので、お休みさせることが目的ではございません。 ※結局、今関の策にまんまと引っ掛かり、産業医の面談は電話によるものになってしまった。 A業務内での病気・怪我に対応した給与の支払いシステムがない事をよしとするのか? →業務内外を問わず、病気・怪我をされてお休みをされている場合は、会社から賃金のお支払いはありません。 ※これでは、病気・怪我をして休業してしまった場合、給与が支払われず、場合によっては理由:Bの様な死亡例に繋がる事が この企業は理解できていないw 問2: 今月切りの給与は0円になる見込みなので、然るべき給与を支払ってほしい。事実上労使調整の為、無給欠勤ではないため、満額支払う事 (5月切〜8月切) 私としては、内勤社員のふざけた業務に改善を促す行動を行っていたため、無給欠勤など一般常識に照らし合わせるとあり得ない。 よって上記の通り、5月21日から6月17日までは通常勤務の給与を支払い、6月18日から復職願を提出した7月29日までは業務傷病による 給与を本日までは待機状態の給与を支払うべきだが、支払う気はあるのか? →「内勤社員に対する業務改善を促す行動」は業務ではございません。また、会社よりそのような業務指示も出しておりません。 ※これがスタッフサービス・エンジニアリングの考え方で、現場で働く派遣社員は内勤社員の奴隷と思っておられるご様子 前述に記載の通り、病気・怪我をされてお休みをされている場合は、会社から賃金のお支払いはありません。 ※これでは、病気・怪我をして休業してしまった場合、給与が支払われず、場合によっては理由:Bの様な死亡例に繋がる事が この企業は理解できていないw http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1569209906/261
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