[過去ログ]
【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★22 (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
58
:
名無しさん@1周年
[ sage] 2019/11/14(木)13:51
ID:hdXgv5OY0(1/14)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
58: 名無しさん@1周年 [ sage] 2019/11/14(木) 13:51:35.30 ID:hdXgv5OY0 贈収賄 公務員や民事訴訟法による仲裁人に対して、その職務に関して便宜をはかってもらおうとして賄賂(わいろ)を贈ったり、贈る約束をしたり、また公務員や仲裁人がその賄賂を受け取ったり、受け取る約束をしたりすること。 贈る側も受け取る側も刑法により罰せられる。 公職選挙法 昭和25年法律100号。日本の公職選挙に関する基本法であり,衆参両議院の議員選挙および地方公共団体の長や議員の選挙に適用される。 第2次世界大戦前の衆議院議員選挙法や戦後つくられた参議院議員選挙法を引き継ぎ,地方自治法の選挙に関する規定を統合したものである。 内容は多岐にわたり,議員の定数,選挙管理の機関,選挙権および被選挙権の範囲,選挙区,選挙人名簿,投票,開票,立候補,選挙に関する争訟の手続,選挙運動,違反者の処罰など,選挙に関する重要な事項が網羅されている。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573706656/58
贈収賄 公務員や民事訴訟法による仲裁人に対してその職務に関して便宜をはかってもらおうとして賄賂わいろを贈ったり贈る約束をしたりまた公務員や仲裁人がその賄賂を受け取ったり受け取る約束をしたりすること 贈る側も受け取る側も刑法により罰せられる 公職選挙法 昭和年法律号日本の公職選挙に関する基本法であり衆参両議院の議員選挙および地方公共団体の長や議員の選挙に適用される 第次世界大戦前の衆議院議員選挙法や戦後つくられた参議院議員選挙法を引き継ぎ地方自治法の選挙に関する規定を統合したものである 内容は多岐にわたり議員の定数選挙管理の機関選挙権および被選挙権の範囲選挙区選挙人名簿投票開票立候補選挙に関する争訟の手続選挙運動違反者の処罰など選挙に関する重要な事項が網羅されている
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 944 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.046s