[過去ログ] 【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★32 (1002レス)
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219
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/14(木)21:45 ID:rQPASLIi0(1/6) AAS
簡単マトメ

@後援政治団体の報告書不記載
→ホテル発行領収書の有無や金額に関係なく、不記載そのものが、政治資金規正法違反
→現時点ですでに安倍アウト

A宴会費用と会費の差額
→もし差額あれば公選法饗応という重大犯罪
→差額の有無は現時点で不明だがホテルは値引きしないとすでに明言
→もし値引きがないなら差額の発生で会計担当等は公選法違反(饗応)
→公選法の連座規定で安倍アウト
498
(1): 名無しさん@1周年 2019/11/14(木)21:55 ID:yHqg8klP0(1/2) AAS
>>219と同じになっちゃうけど

安倍晋三後援会が「主催」の前夜祭(夕食会、寿司付き)の差額:850人×8千円=680万円を、

1、安倍晋三後援会が負担 → 利益供与もしくは供応接待で公職選挙法の第221条の3項違反(事後買収)

2、ニューオータニが負担 → 売上値引きで税務調査+政治献金(政治家への寄付)は年間150万円まで

2を旅行代理店が負担しても同じで、参加者が5千円しか払わなかった以上、
発生している差額は誰かが必ず負担している。
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