[過去ログ] 【#安倍晋三首相】「桜を見る会 前夜祭」の会費は5000円、実費よりも会費が安かった場合は差額供与で公職選挙法違反に ★32 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2019/11/14(木)21:52 ID:rQPASLIi0(2/6) AAS
簡単マトメ(再掲)

@後援政治団体の報告書不記載
→ホテル発行領収書の有無や金額に関係なく、不記載そのものが、政治資金規正法違反
→現時点ですでに安倍アウト

A宴会費用と会費の差額
→もし差額あれば公選法違反饗応という重大犯罪
→差額の有無は現時点で不明だが、ホテルは値引きしないとすでに取材で明言
→もし値引きがないなら差額の発生で会計担当等は公選法違反(饗応)
→公選法の連座規定で安倍アウト
596: 名無しさん@1周年 2019/11/14(木)21:59 ID:vWOcZbAk0(1/5) AAS
>>414
旅行代理店がやってて、そのままの金額を払ってたから安倍事務所は一旦預かってただけ
そのため収支報告書には書いてなかったが訂正しますでOK
旅行代理店の担当者は自殺
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