[過去ログ] 新型コロナ問題と東京五輪延期で見えた「保守ブームの終わり」 ★2 (1002レス)
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743: 名無しさん@1周年 2020/04/13(月)13:10 ID:pVa0nibX0(9/13) AAS
もともと客室時乗務員は、フライトの回数によって支給される
「乗務手当」や宿泊を伴うフライトの場合に支給される「宿泊手当」などの、
「歩合給」に依存する給与体系となっている。
このような、歩合給依存の給与体系はタクシー等のドライバーや営業職などに広がっている。
このような歩合給労働者の休業補償はどうなるのだろうか。
結論から言えば、歩合給労働者にも、
労働基準法12条に則り休業補償が支払われる。
所定労働日に対して、
平均賃金(?過去3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で割った金額または?過去3ヶ月間に支払われた賃金総額を労働日数で割った金額の6割の
どちらか計算金額が上回る方の金額)の6割が支給されるのだ。
また、民法上の10割賃金の請求権も認められている。
歩合給労働者も諦めずに誰でも一人から加入できる労働組合に
加入し団体交渉で休業補償を請求してほしい。
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