[過去ログ] 【国会】加藤厚労相「発熱4日ルールは保健所と国民が誤解した」 たちまち炎上 ★8 [1号★] (1002レス)
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333: 不要不急の名無しさん 2020/04/30(木)08:10 ID:Yb38866b0(2/4) AAS
事 務 連 絡
令和2年2月1日

宛先: 各都道府県衛生主管部(局)
発簡: 厚生労働省医政局地域医療計画課
     厚生労働省健康局結核感染症課

件名: 新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について

新型コロナウイルス感染症について、下記のとおり医療体制整備を実施
されたい。
  記
1 「帰国者・接触外来」の設置について
  新型コロナウイルス感染症疑い例を診察する「帰国者・接触者外来」
 を設置する。また、設置に当たって都道府県は以下の点に留意する。
 ・ 「帰国者・接触者外来」を持つ医療機関名・場所については「相談
  センター」が相談を受け付け、受診が必要と判断した場合に知らせる
  こと。一般への公表については原則行わないものとする。

 (※) 新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義
   以下のI及びIIを満たす場合を「疑い例」とする。
  I 発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状を有している。
  II 発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の暴露歴の何れかを満たす。
   (ア) 武漢市を含む湖北省への渡航歴がある。
   (イ) 「武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状
     を有する人」との接触歴がある。

2 「帰国者・接触者相談センター」の設置について
  相談センターは具体的には以下の対応を行う。 
 ・ 疑い例から電話で相談を受け、「帰国者・接触者外来」へと受診調整する。
 ・ 疑い例に該当しない場合は、一般の医療機関を受診するよう指導する。
  なお、相談センターは全ての相談を受けるのではなく、疑い例を対象とした
  ものである事に留意する。
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