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【検察庁法改正案】採決見送り…検察幹部「国民の理解を得ていないことは明らかだった」 OBの反対に謝辞も ★3 [ばーど★] (642レス)
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335
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不要不急の名無しさん
2020/05/19(火)12:57
ID:au0qkPw40(56/76)
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335: 不要不急の名無しさん [sage] 2020/05/19(火) 12:57:11 ID:au0qkPw40 >>331 > 次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。 > 二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年 > 三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより > 定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で > 人事院規則で定める年齢 ↑ > 人事院との間では,本年1月22日から同月24日にかけて,文書を示して協議を行い, 異論はない旨の回答を得て,最終的に結論を得たものです。 検察庁法には延長の禁止規定はないwww 国家公務員法で定められているように何ら問題がないし、人事院も問題ないと回答したわけだなwww http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1589854017/335
次の各号に掲げる職員の定年は当該各号に定める年齢とする 二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年 三 前二号に掲げる職員のほかその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより 定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え六十五年を超えない範囲内で 人事院規則で定める年齢 人事院との間では本年1月22日から同月24日にかけて文書を示して協議を行い 異論はない旨の回答を得て最終的に結論を得たものです 検察庁法には延長の禁止規定はない 国家公務員法で定められているように何ら問題がないし人事院も問題ないと回答したわけだな
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