[過去ログ] 【第一次安倍政権】「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた [ウラヌス★] (467レス)
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(1): 不要不急の名無しさん 2020/05/23(土)19:28 ID:WFjNvbo20(1) AAS
>>1
「”一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、”
財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。と答弁しています。」

昔も今も答弁に矛盾はないよ。遊戯の範囲の賭け事は賭博罪ではない。
32
(1): 不要不急の名無しさん 2020/05/23(土)19:32 ID:izHNUkqe0(2/5) AAS
>>19
「一時の娯楽に供する物」にあたるかについては、価格の僅少性と費消の即時性の両方を加味して判断されており、
一般には、その場で直ちに費消する茶菓や食事等がこれにあたると解されております。
したがって、野球の勝敗で缶ジュース1本を賭けたとしても、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」にあたり、賭博罪は成立しません。
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