[過去ログ] 【開始予定は令和3年3月】マイナンバーカードが「健康保険証」の代わりに 病院受診者のメリット3つ [孤高の旅人★] (547レス)
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1(19): 孤高の旅人 ★ [age] 2020/06/15(月)13:30 ID:dithvaXw9(1) AAS
マイナンバーカードが「健康保険証」の代わりに 病院受診者のメリット3つ
6/15(月) 12:02配信
外部リンク:news.yahoo.co.jp
マイナンバーカードは特別定額給付金のオンライン申請に使えると、一時話題になりました。
入手するには顔写真とともに申請する必要があり、手元に届くまで大体1か月から2か月程度、時間が必要です。(自治体によって差はあります)
このマイナンバーカードが今後、健康保険証の代わりとして使えるようになります。
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードは携帯電話の契約や、各種会員登録時の個人情報として、身分証明書代わりに使えます。
また、マイナンバーカードがあれば、住民票の写しや課税証明書などをコンビニエンスストアで取得もできます。(自治体によってサービス内容の違いあり)
そして、今年9月から実施される、上限5000円のポイントがキャッシュレス決済時に付与される「マイナポイント」をもらうには、マイナンバーカードが必要です。
参照:内閣府
健康保険証の代わりになる「オンライン資格確認」について
「オンライン資格確認」とは、健康保険証かマイナンバーカードを利用することによって、現在、どの公的医療保険の資格を持っているのか、病院の受付で確認できるシステムです。
開始予定は令和3年3月となっています。
手順としては、まず、マイナンバーカードを病院備え付けのカードリーダーに置き、ICチップの読み込みをします。
その後、受付にて目視または顔認証システムを使って顔認証を行い、本人確認をした上で、公的医療保険の資格情報を取得します。
本人確認の方法は、マイナンバーカードの暗証番号を受診者に直接、端末入力してもらうという方法でも可能です。
病院受診者のメリット
病院へ受診する方には3つのメリットがあります。
■【メリット1】限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなる
日本の優れた公的医療保険制度の1つとして、高額療養費制度があります。
これは、1か月当たりの医療費の支払い額の上限が、患者の年齢、所得に基づき決められている制度です。
上限額を超えると差額が払い戻しされますが、その際には、事前に申請して交付を受けた「限度額適用認定証」を病院の受付に提示する必要があります。
マイナンバーカードでオンライン資格確認ができると「限度額適用認定証」が手元になくても、窓口で支払う医療費は限度額までになりますので大変便利です。
■【メリット2】薬剤情報や特定健診の結果などを病院間で共有ができる
オンライン資格確認が利用すると、受診者の同意があれば、投与された薬の情報や、過去5年分の特定健診の結果を、医師や薬剤師が閲覧できます。
初めて行く病院でも、過去の情報がすでに提供された状態になっていますので、安心して診察を受けられます。
また、災害時にも病院間で受診者の情報共有ができるというメリットがあります。
■【メリット3】転職・就職などをして、手元に保険証がまだない場合も受診できる
オンライン資格確認が利用すると、手元に保険証が届いていなくても、病院受付のパソコンにて公的医療保険の資格確認ができます。
保険証が届くまで、病院の受診を控えるといった心配がなくなります。
以下はソース元
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