[過去ログ] 【ピーチ機】マスク着用拒否した男性、「退去は不当」と反論。「そのような社会になってしまうことは非常によくない」★5 [記憶たどり。★] (1002レス)
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754(2): 不要不急の名無しさん 2020/09/11(金)13:16 ID:jm9bK2xo0(14/20) AAS
ピーチが乗客にマスクを強要しなければ問題は起こらなかった
自粛警察=強要罪の犯罪者 3年以下の懲役で大罪である
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する[1]。
省7
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