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【社会】侮辱罪厳罰化、7日施行 検察庁に適切な運用通達 ★3 [夜のけいちゃん★] (1002レス)
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853
: 2022/07/05(火)21:15
ID:owYDuELq0(4/4)
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853: [] 2022/07/05(火) 21:15:41 ID:owYDuELq0 >>816 なるほど確かにそうだ。 カナダとイタリアは逆に今の日本と近いのか。禁固刑、懲役刑があるから。 >>791は取り消します。すまんね。 >(2)カナダ >刑法典第298条において名誉毀損罪が規定されており、名誉毀損とは、法的な正当性や弁明がなく、人を憎悪、軽蔑、嘲笑にさらし、評価を傷つける可能性が高い事柄又は人を侮辱する意図がある事柄を公表することである。 >法定刑は2年以下の拘禁刑等であり(同法典第301条)、虚偽と分かっていることに関する名誉毀損の場合、5年以下の拘禁刑等である(同法典第300条)。 >(3)イタリア >刑法典第595条において名誉毀損罪が規定されており、複数の者に伝達して(その場にいない)他人の評価を侵害した場合、1年以下の懲役刑又は1,032ユーロ(約13万2千円)以下の罰金刑とされている。 >なお、イタリアでは、2016年に侮辱罪(同法典第594条)が廃止されたが、同規定は、その場にいる人の名誉又は礼節を侵害した場合について定めていた。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1657013550/853
なるほど確かにそうだ カナダとイタリアは逆に今の日本と近いのか禁固刑懲役刑があるから は取り消しますすまんね カナダ 刑法典第条において名誉損罪が規定されており名誉損とは法的な正当性や弁明がなく人を憎悪軽蔑笑にさらし評価を傷つける可能性が高い事柄又は人を侮辱する意図がある事柄を公表することである 法定刑は年以下の拘禁刑等であり同法典第条虚偽と分かっていることに関する名誉損の場合年以下の拘禁刑等である同法典第条 イタリア 刑法典第条において名誉損罪が規定されており複数の者に伝達してその場にいない他人の評価を侵害した場合年以下の懲役刑又はユーロ約万千円以下の罰金刑とされている なおイタリアでは年に侮辱罪同法典第条が廃止されたが同規定はその場にいる人の名誉又は礼節を侵害した場合について定めていた
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