[過去ログ] 【政府】旧統一教会めぐる被害者救済新法 「マインドコントロール」定義づけせず「法的な定義が困難」 [Stargazer★] (906レス)
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(1): 2022/11/22(火)08:50 ID:9wNfIkoj0(1) AAS
>>701
こいつが言ってるにはコレか?

(定義等) 第二条 この法律において「特定財産損害誘導行為」とは、人に対し、
次に掲げる行為その他の人の自由な意思決定を著しく困難とするような状況を惹起させる違法若しくは著しく不当な行為
(以下「困難状況惹起行為」という。)を行い、
又は困難状況惹起行為により惹起された状況を利用して、
その人の財産に著しい損害を生じさせることとなる財産上の利益の供与を誘導することをいう。

こんなんじゃ、実際には運用は不可能
認定するには、条文のすべての要件を満たす必要があるから、
一つでも該当しないと、
省8
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