[過去ログ] 【岸田首相】但し書きなし”空白の領収書”98枚認める 事務所「未記載の領収書は与野党問わずたくさん確認されている」と釈明 [Stargazer★] (952レス)
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428(1): 新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで 2022/11/25(金)17:24 ID:EEEQFJJP0(5/20) AAS
>>371
政治家が自らの政治団体に寄付し、その還付申告によって自身の税金を取り戻す――。こうした耳を疑うようなカラクリが今もまかり通っている。租税特別措置法の“抜け道”を利用したものです
特別措置法の規定では、「寄付をした者に特別の利益が及ぶ」場合は寄付金控除を申請できないとされている特別の利益とは、政治家が自分の資金管理団体や後援会に寄付したり、政治家が互いの後援会に寄付を出し合ったりする場合などを指す。
ところが、これには“抜け道”がある。財務省主税局税制一課によると、自身が代表を務める「政党支部」に政治家が自ら寄付したケースに限っては、「特別な利益が及ぶ」とは解釈されず、寄付金控除の対象になるという。政治家も「個人」であるから、政治献金を寄付金控除として申請できるが、自らの後援会や資金管理団体への献金は還付の対象にならない。還付を受ける唯一の方法が、政党支部への献金
例えば、2017年に高市早苗総務相(当時)は、自らが代表を務める自由民主党奈良県第二選挙区支部に寄付し、所得税の還付を不当に受けたとして、市民から詐欺容疑で奈良地検に刑事告発された(結果は不起訴)。
外部リンク:toyokeizai.net
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