[過去ログ] 【社会】 家賃滞納者追い出す契約条項無効、最高裁 2022/12/12 [朝一から閉店までφ★] (1002レス)
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900(1): 2022/12/13(火)11:00 ID:0Udq+NRi0(2/12) AAS
最高裁は自力救済を契約で認める本条文を「著しく不当」と述べている
このような「明け渡したとみなす」条項自体があかんと考えていい
ただ「明け渡したとみなしてくれるなら賃料下げる」とか含まれてたら分からんな
そして、このようなときには、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的
に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、
賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続に
よることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当
(最判令和4年12月12日)
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