[過去ログ] 【タバコ】完全禁煙なのに喫煙する客、法的責任を問える? 女将は「良心に委ねてきたが…」対応に苦慮 [ぐれ★] (1002レス)
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886(1): 2022/12/25(日)11:28 ID:8zNQEby30(1/2) AAS
法律上客室内での喫煙が禁止されているわけではなく、あくまでも宿泊施設の利用規約に違反するものですから、宿泊施設としては、まずは喫煙行為に対する警告をすることになるでしょう。
その警告を無視するようであれば、迷惑行為とみなし、宿泊契約の解除をすることになると思います。
ただ、この点は解釈上争いがあるかもしれません。規約に違反したことをもって直ちに解除できるという見解もあり得ます。
宿泊施設としては、利用規約や宿泊約款に禁止された行為に及んだ場合、クリーニング代や客室の売り止め費用について、賠償額の予定(民法420条)を定めておくことをお勧めしま
904: 2022/12/25(日)12:17 ID:8zNQEby30(2/2) AAS
――宿泊施設側は全面禁煙ルールの周知を図っていたようですが、残念ながら喫煙を防ぐことができなかったようです。
さらなる喫煙防止策としてどのような方法が考えられますか。
宿泊施設としては、ルールの周知徹底をするほかありません。
旅館業法5条との関係で、喫煙者であることをもって宿泊契約締結を拒否することは原則としてできないと思います。
事後的な対応にはなりますが、喫煙の事実が判明した場合には、利用規約や宿泊約款に規定された火災予防上必要な行為に違反したとして、宿泊契約を解除できることは可能です。
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