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スシロー “ペロペロ高校生” への賠償請求に母が憔悴告白「悪いのは私たちなので…償っていくしかない」息子は「混乱している状態」★14 [Hitzeschleier★] (1002レス)
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190
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ウィズコロナの名無しさん
2023/02/05(日)21:36
ID:ZHYISRmT0(1)
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190: ウィズコロナの名無しさん [sage] 2023/02/05(日) 21:36:52.65 ID:ZHYISRmT0 未成年者に責任能力がない場合にだけ、両親などの監督義務者が責任を負う(民法714条)。 本件の場合、本人に自己の行為の是非を判断できる能力があるので、本人に責任能力がある。従って、両親には民法714条の損害賠償義務はありません。 他方で、両親の監督不行き届きと醤油ぺろぺろ行為との間に因果関係があれば両親は、民法709条で一般不法行為責任を負います。 しかし、過去に醤油ぺろぺろ行為を行ったなどの事実がない限り、醤油ペロペロを行うかどうか両親が常に監視する義務があるとは言えないので、監督義務との間に因果関係は無く709条の責任も負いません。 従って損害賠償義務は本人しか負いませんが、高校生で無資力なので働いて返すにしても自主的に返済しなければ給料を差し押さえることになり。しかし差し押されるたびに会社をクビになりますので、また別のところを就職したらそれを探して差し押さえるのイタチごっこになります。従って事実上高校生から多額の損害賠償を得ることは不可能です。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1675598279/190
未成年者に責任能力がない場合にだけ両親などの監督義務者が責任を負う民法条 本件の場合本人に自己の行為の是非を判断できる能力があるので本人に責任能力がある従って両親には民法条の損害賠償義務はありません 他方で両親の監督不行き届きと醤油ぺろぺろ行為との間に因果関係があれば両親は民法条で一般不法行為責任を負います しかし過去に醤油ぺろぺろ行為を行ったなどの事実がない限り醤油ペロペロを行うかどうか両親が常に監視する義務があるとは言えないので監督義務との間に因果関係は無く条の責任も負いません 従って損害賠償義務は本人しか負いませんが高校生で無資力なので働いて返すにしても自主的に返済しなければ給料を差し押さえることになりしかし差し押されるたびに会社をクビになりますのでまた別のところを就職したらそれを探して差し押さえるのイタチごっこになります従って事実上高校生から多額の損害賠償を得ることは不可能です
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