[過去ログ] 麻生副総裁「政治家の評価は、死んで歴史家が講釈するものと、岸田さんに申し上げた」 [パンナ・コッタ★] (489レス)
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(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/07/25(火)10:19 ID:kNYksQPs0(6/10) AAS
  学術会議の会員は特別職の国家公務員とされ、学術会議が「規則で定めるところにより、
優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し・・・内閣総理大臣に推薦」し(同法17条)、
この「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法7条2項)ことになっています。

  学術会議の会員は、当初、研究者による直接選挙で選出されていましたが、
1984年から学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命するという制度に変更されました。
このような制度改革が行われるに当たって、政府は、学術会議が内閣から独立して職務を行う機関であること、憲法23条が学問の自由を保障していることから、
内閣総理大臣の任命権は形式的なものであると説明してきました。

  任命権が形式的なものというのは、実質的なものではない、つまり「誰かについて、あれこれの理由をつけて、
会員にふさわしいあるいはふさわしくない」といった判断を行って任命権を行使するということはできない、ということを意味しています
。公務員に対する任命権といっても、組織の性質によって、任命権者の任命権が形式的なものにとどまるということは何ら不思議なことではありません。

  したがって、菅首相が、学術会議が推薦した会員候補から6名について任命をしなかったということは、
形式的な任命権しか有していない内閣総理大臣が実質的な任命権を行使したものであり、学術会議法に違反した行為です。
学術会議が、直ちに、任命されていない推薦者について速やかに任命することを求めたことは当然です。
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