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【羽田事故】JAL機炎上「預けられていた動物はいたのか」…広報「2件のお預かりがありました。お悔やみを申し上げます」★3 [ばーど★] (953レス)
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ウィズコロナの名無しさん
2024/01/03(水)23:45
ID:1Mclkgw80(1)
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104: ウィズコロナの名無しさん [] 2024/01/03(水) 23:45:25.73 ID:1Mclkgw80 法律上は『モノ』扱い…6歳女の子と散歩中だった愛犬が車にはねられ死亡 ペット被害の事故に“厳しい現実” 亀井弁護士: 「動物は原則として“物”として定義付けられておりますから、犬をひいたことによってなんらかの犯罪が成立するわけではないんです。犬はあくまでも物なので、救護義務違反には当たらず、事故を報告しなかった報告義務違反だけになります。それだと3カ月以下の懲役、5万円以下の罰金という括りになります。今回のケースは横断歩道上で赤信号無視であれば相当悪質だと思います。安全運転義務違反を防犯カメラがあれば問うことはできるかなという感じではあります」 亀井弁護士によると、犬などのペットは法律上「物」として扱われるので、人身事故ではなく物損事故という扱いになります。 器物損壊罪や動物愛護法の違反などは「故意に行われたもの」に適用されるため、今回のケースは当てはまる可能性は低いとみられます。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1704292082/104
法律上はモノ扱い歳女の子と散歩中だった愛犬が車にはねられ死亡 ペット被害の事故に厳しい現実 亀井弁護士 動物は原則として物として定義付けられておりますから犬をひいたことによってなんらかの犯罪が成立するわけではないんです犬はあくまでも物なので救護義務違反には当たらず事故を報告しなかった報告義務違反だけになりますそれだとカ月以下の懲役万円以下の罰金という括りになります今回のケースは横断歩道上で赤信号無視であれば相当悪質だと思います安全運転義務違反を防犯カメラがあれば問うことはできるかなという感じではあります 亀井弁護士によると犬などのペットは法律上物として扱われるので人身事故ではなく物損事故という扱いになります 器物損壊罪や動物愛護法の違反などは故意に行われたものに適用されるため今回のケースは当てはまる可能性は低いとみられます
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