[過去ログ] 「生活保護」を受けながらパチンコ、問題にならないのか? 負けても収入申告しなければ不正受給とみなされ [お断り★] (1002レス)
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1(16): お断り ★ 04/03(水)11:40 ID:KyuN1LOp9(1) AAS
隣に住む50代男性が「生活保護」を受けながらパチンコに通っています。問題にならないのでしょうか?
収入を申告しないとどうなる?
負けても収入認定されるとなると、黙ってやり過ごそうとする方もいます。しかし、収入を申告しない行為は不正受給とみなされ、生活保護費の返還や追加徴収が求められるケースがあるため注意が必要です。
実際に、ボートレースや競馬にかけたお金の払戻金が収入認定されるにもかかわらず、申告をしなかった結果、払戻金の分を徴収された例もあるようです。この際、追加徴収を求められた方は競馬やボートレースで負けており、費用がそのまま返還されたのは実質的に収入にはなっていないため不服として裁判を行っていますが、結果は徴収のままでした。
パチンコのお金は最終的に負けても収入扱いとなる
生活保護費は、パチンコや競馬に使用すること自体は問題ないとされる可能性があります。しかし、勝っても負けても収支報告が必要です。
たとえ最終的に負けていたとしても、払い戻しされたり勝ったりした金額は収入とみなされます。
詳細はソース Yahoo!ニュース 2024/4/3 11:20
外部リンク:news.yahoo.co.jp
2(1): アフターコロナの名無しさん 04/03(水)11:41 ID:fQfY1ujC0(1) AAS
処分して欲しい
3(3): アフターコロナの名無しさん 04/03(水)11:41 ID:DAER6jrZ0(1) AAS
電子マネーにしろよバカかよ
4(2): アフターコロナの名無しさん 04/03(水)11:41 ID:DFVf8j110(1/22) AAS
生活保護を受給しています、
隣人が私を監視してますが問題ないのでしょうか?
5: アフターコロナの名無しさん 04/03(水)11:42 ID:WDuaR+R/0(1) AAS
なんて住みにくい国ニダ
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