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【東京新聞】クルドヘイトに加担する「川口に来たこともない」人たち 事実に基づかない攻撃を止めさせる一番の方策とは ★2 [おっさん友の会★] (1002レス)
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名無しどんぶらこ
08/29(木)17:27
ID:ujB+ikNg0(35/71)
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384: 名無しどんぶらこ [] 2024/08/29(木) 17:27:42.14 ID:ujB+ikNg0 >>363 こども家庭庁設置法 laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000075 (任務) 第三条こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする。 こども基本法 laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 (定義) 第二条この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 なお日本国憲法にも児童を国民と定義した条文はなく、児童の権利条約は世界適用なので「すべての児童」を対象としている http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1724912848/384
こども家庭庁設置法 任務 第三条こども家庭庁は心身の発達の過程にある者以下こどもというが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつこどもの年齢及び発達の程度に応じその意見を尊重しその最善の利益を優先して考慮することを基本としこども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とする こども基本法 定義 第二条この法律においてこどもとは心身の発達の過程にある者をいう なお日本国憲法にも児童を国民と定義した条文はなく児童の権利条約は世界適用なのですべての児童を対象としている
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