[過去ログ] 【埼玉】20年前、教え子の小6男子児童に性的暴行やキス 教育委員会の幹部職女性(52)を懲戒免職 「やはりおかしい」と被害訴え [ぐれ★] (1002レス)
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554(1): 名無しどんぶらこ 2024/10/18(金)10:01 ID:fvrQtmCa0(1/4) AAS
>>236,294
刑事罰 時効がある
行政処分 時効がない
先生でいる限りずっと処分の対象
行政処分の指針について(通知)には、
「犯罪に対する刑罰の適用については公訴時効が存在するが、行政処分を課すに当たってはこれを考慮する必要はないこと。」と記載されています。
590: 名無しどんぶらこ 2024/10/18(金)10:14 ID:fvrQtmCa0(2/4) AAS
>>555
埼玉県は性犯罪系は名前出さないみたいだな
交通事故で逃げたやつだけ名前が載ってる
たぶん発覚後教育委員会付けになっただで人事異動でわかっちゃうような
職員の懲戒処分について
www.pref.saitama.lg.jp/e2201/news/page/news2024101701.html
1 処分内容 懲戒処分(免職)
3 職位・年齢・性別 課長級・52歳・女性
4 所属 教育局
当該職員は、平成15年12月頃から平成16年5月頃までの間、当時、勤務校に在籍していた男子児童に対し、わいせつな行為を行った。
省18
637: 名無しどんぶらこ 2024/10/18(金)10:38 ID:fvrQtmCa0(3/4) AAS
>>624
まず刑事事件ではない
行政処分
そして刑事事件では当時の法律で何罪かわからんが例えば強制性交等罪なら
13歳以下だと同意があってもアウトだった
強制性交等罪とは
★条文(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
被害者が13歳未満の場合には、暴行脅迫がなくても、また、同意があったとしても性交等をすれば、強制性交等罪が成立します。
725(1): 名無しどんぶらこ 2024/10/18(金)11:26 ID:fvrQtmCa0(4/4) AAS
>>696
軽度含めて知的障碍者かPTSDになったレベルでないと無理じゃね
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